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「仮想通貨」に関するトラブルにご注意ください!

ページID:0001510 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが・・・

知人から説明会やセミナーに誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したところ、もうかるどころか、支払ったお金も戻ってこないという相談が寄せられています。

事例

趣味の会で知り合った人に勧められて、1年前に仮想通貨への投資の説明会に行った。「仮想通貨を購入すると価値が上がる。」と言われ、約90万円を振り込んだ。「1年経ったら会社が買い取る」と言われていたが、業者と連絡が取れない。返金してもらいたい。

ひとことアドバイス

  • 仮想通貨は日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上で自由に取引できる電子データです。
  • 仮想通貨の価格は変動することがあります。価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、将来必ず値上がりするものではありません。仕組みや取引に伴うリスクなどがよく分からなければけっして契約しないでください。
  • 仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスは行うことができません。
  • わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じたら、すぐに消費生活センターへご相談ください。

相談窓口

  • 安中市消費生活センター 電話:027-382-2228
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)