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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間が実施されます
一人で悩まず、相談してください
女性の人権ホットラインとは
「女性の人権ホットライン」は、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談は無料、秘密は厳守します。
相談窓口電話番号(女性の人権ホットライン)
- 0570-070-810 ※IP電話からは接続できません。
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
インターネットでのご相談も受け付けています。
詳しくはこちら→インターネット人権相談受付窓口へようこそ!<外部リンク>(法務省ホームページ)
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
毎年、内閣府の男女共同参画推進本部が実施している「女性に対する暴力をなくす運動(毎年11月12日から11月25日まで)」にあわせて、法務省にて「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」が実施されます。
詳しくはこちら→女性の人権ホットライン<外部リンク>(法務省ホームページ)
- 実施期間 : 令和6年11月13日(水曜日)~ 19日(火曜日)
- 受付時間 : (平日)午前8時30分~午後7時、(土曜日・日曜日)午前10時~午後5時
*期間中は平日窓口の受付時間延長と、休日窓口開設を行います。
「女性の人権ホットライン」強化週間に関するお問い合わせ
前橋地方法務局人権擁護課 電話:027-221-4426
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
内閣府の男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動期間」としています。