ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

NPOとは

ページID:0001519 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

NPOってなに?

 「NPO」とは「Non-Profit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
 このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
 NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

 群馬県内のNPO法人はNPO法人データベース<外部リンク>から検索できます。

NPO法人とは?

 特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。
※ なお、NPO法人設立申請の手続きは、群馬県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

メリット

  • 法人名で法律行為をすることができます。
     法人名で、銀行口座の開設、不動産の登記、事務所の賃借契約等ができます。
  • 団体の社会的信用が高まります。
     情報公開を通じて、団体の活動等に対する信頼と理解が深まります。法に定められた法人運営により、
     組織基盤がしっかりし、責任が明確になります。

義務

  • 法人の運営は、法のルールに従うことになります。
     例えば、毎年、事業年度終了後3か月以内に、前事業年度の事業報告書、活動計算書等を作成し、群馬県へ提出しなくてはなりません。また、役員変更、定款変更などの場合には、届出や認証申請を行うことになります。
  • 法人の運営や活動について、事業報告書、活動計算書等を公開しなくてはなりません。
  • 毎年、事業年度終了後2か月以内に資産の総額の変更の登記をしなくてはなりません。
  • 法人として、税法上、「人格のない社団等」並みに課税され、納税義務等が生じます。
  • 解散した場合の残余財産は、法で定めた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。

NPO法人の要件

 NPO法人(特定非営利活動法人)として、法人格を取得することができる団体は、次の(1)~(13)の要件を満たす団体です。

(1)「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること。(法第2条第2項)
 次のア、イの両方の要件を満たす活動です。(法第2条第1項)
ア 次の1から20に該当する活動であること
 1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2  社会教育の推進を図る活動
 3  まちづくりの推進を図る活動
 4  観光の振興を図る活動
 5  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 6  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 7  環境の保全を図る活動
 8  災害救援活動
 9  地域安全活動
 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 11 国際協力の活動
 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 13 子どもの健全育成を図る活動
 14 情報化社会の発展を図る活動
 15 科学技術の振興を図る活動
 16 経済活動の活性化を図る活動
 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 18 消費者の保護を図る活動
 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
イ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

(2)営利を目的としないこと。(法第2条第2項第1号)
 営利を目的としないとは、いわゆる非営利のことです。非営利とは、構成員(役員、社員等)に利益を分配しないということです。収益のでる事業ができないということではありません。また、活動を行う際に対価を受け取ったり、法人の役員やスタッフに報酬、給与等を支給することもできます。

(3)宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イロ)
 1 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
 2 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

(4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)

(5)特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)

(6)特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)

(7)10人以上の社員を有すること。(法第12 条第1項第4号)
 「社員」とは、その団体の構成員として総会において議決権を持つ者を指します。

(8)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。(法第2条第2項第1号イ)
 特定の人を排除せず、希望者が誰でも自由に社員になれ、退会も自由でなければなりません。社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、法人の目的、活動内容に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してはいけません。

(9)役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15 条)
 役員とは理事及び監事のことをいいます。理事は、社員や職員を兼ねることができます。監事は、社員を兼ねることができますが、理事や職員を兼ねることができません。
 「成年被後見人又は被保佐人」、「破産者で復権を得ないもの」、「暴力団の構成員等」等に該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができないと定められています。(法第20 条)

(10)報酬を受ける役員の数が、役員総数の1/3以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
 ここでいう報酬とは、役員としての報酬です。理事が事務局職員などを兼務している場合、給与等を支給することはできます。また、会議に出席するための交通費などの実費は費用弁償であり、報酬ではありません。

(11)各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の1/3を超えて含まれていないこと。(法第21 条)
 役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含まれてはいけません。役員の総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人を含むことができます。

(12)会計は、法に定められた原則に従って行うこと。(法第27 条)
 1 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
 ア 取引記録が、客観的で証明可能な証拠によって作成されていること。
 イ 記録・計算が明瞭正確に行われ、かつ順序・区分など体系的に整然としていること。
 ウ 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、法人の財産状態、財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。
 2 計算書類及び財産目録は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
 3 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(13)暴力団でないこと、暴力団員の統制の下にある団体ではないこと、暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ)の統制下にある団体でないこと及び暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。(法第12 条第1項第3号)