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児童手当制度の改正について
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
区分 |
変更前(令和6年9月分まで) |
変更後(令和6年10月分以降) |
支給対象児童 |
中学校修了までの児童 |
高校生年代(年度末時点で16~18歳)までの児童 |
所得制限 所得上限 |
所得制限限度額以上で特例給付 所得上限限度額以上で支給なし |
なし |
支給月額 (児童1人あたり) |
・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
・中学校修了まで:10,000円
・特例給付:5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代 第1子、第2子::10,000円 第3子以降:30,000円
・特例給付:所得制限撤廃により廃止 |
支払回数 |
年3回(2月・6月・10月) |
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
第3子以降の要件 |
年度末時点で18歳までの子のうち、3番目以降 |
年度末時点で22歳までの子のうち、3番目以降 |
・児童手当・特例給付を支給する際にお送りしていた支払通知書は廃止します。
・偶数月の各10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)以降に
通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
児童手当の制度改正に伴う手続きについて
・公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先にご確認ください。
・児童手当又は特例給付の受給者で、高校生年代以下の児童と同居(住民票上同じ住所)の人は手続き不要です。
➡高校生年代の児童がいる場合、手続きなしで支給額を変更して支給します。
新規申請が必要な方
・所得上限限度額超過により児童手当を受給していない、高校生年代以下の児童を養育している人
・児童手当又は特例給付を受給していない、高校生年代の児童を養育している人
➡手続きにより受給者となり児童手当が支給されるようになります。
新規申請に必要なものはこちらへ
増額申請が必要な方
・児童手当又は特例給付の受給者で、高校生年代の児童と別居(住民票上異なる住所)の人
・児童手当又は特例給付の受給者で、『年度末時点で19歳~22歳の子』を含め3人以上養育している人
➡手続きにより支給額が増額されます。
増額申請に必要なものはこちらへ
申請に必要なもの
認定請求(新規申請の場合)
- 認定請求書(ダウンロードはこちら・記入例はこちら)
- 申請者(保護者)の健康保険証の写し
- 申請者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるものの写し
- 申請者と対象児童が別居(住民票上異なる住所)の方は、「別居監護申立書」(ダウンロードはこちら)と、対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるものの写し
- 『年度末時点で19歳~22歳の子』を養育しており、その子を第3子以降加算のカウント対象とする方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」(ダウンロードはこちら)と対象の子の個人番号(マイナンバー)がわかるものの写し
- 来庁する方の本人確認ができる顔写真入り身分証明書
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)が受給(請求)となります。
額改定認定請求(増額申請の場合)
- 額改定認定請求書(ダウンロードはこちら)
- 受給者と対象児童が別居(住民票上異なる住所)の方は、「別居監護申立書」(ダウンロードはこちら)と、対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるものの写し
- 『年度末時点で19歳~22歳の子』を養育しており、その子を第3子以降のカウント対象とする方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」(ダウンロードはこちら)と対象の子の個人番号(マイナンバー)がわかるものの写し
- 来庁する方の本人確認ができる顔写真入り身分証明書
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
制度改正に係る申請期限
令和6年9月30日(月曜日)必着
(注)令和6年12月に振込を行うための期限です。上記期限を過ぎた場合、12月の支給には間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。
(注)児童手当は原則、申請のあった翌月から支給対象となります。ただし、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度施行月である令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。