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ネット通販のお試し購入にご注意ください!!

ページID:0001528 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

定期購入
消費者庁「ちょっと待って!!そのネット注文”定期購入”ですよ!」<外部リンク>

【事例1】お試しのつもりが、定期購入の契約だった
スマホで「定期縛りなし」「初回1,980円」という美容液の広告を見て、お試しのつもりで注文した。1週間後に2回目の商品を発送するというメールが届いて、はじめて定期購入になっていることを知った。商品代金が3万円と高額なので、解約したいが、業者が応じてくれない。

【事例2】解約したいが事業者に電話がつながらない
ネット通販で6回の定期購入コースで、「いつでも解約できる」とある初回限定980円の脱毛クリームを注文した。解約は次回商品発送日の10日前までに電話でするよう記載があった。2回目からは解約しようと事業者に電話し続けているが、何回かけても回線が混みあっていてつながらない。

  • 「お試し」、「初回無料」、「解約保証」などは、すぐ目につく所に大きく表示されていたが、定期購入であることの文字が小さすぎたり、離れたことろに記載してあって気付かなかった。
  • SNS広告にポップアップした「お試し500円」をタップしたら商品の効能をうたう漫画やクーポン画面などが次々表示され、読むのが面倒になりスクロールした。

 このような理由で、定期購入とわからず、注文してしまい、トラブルになるケースが増えています。
通信販売では、法律によるクーリング・オフ制度がなく、事業者が広告に表示する返品や解約の条件に従うことになりますので、注文する前に広告の内容はよく確認しましょう。
 また、販売業者が指定した解約可能期日までに連絡したいのに、電話がつながらない、SNS(メッセージアプリ等)でしか解約を受け付けないとされているが、登録や操作がわからないなど、定期購入であることは承知していたが、解約ができないといった相談も寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 注文申し込みを確定する前に、定期購入か単品購入か、解約・返品条件はどうなっているかを、小さな文字や面倒であっても必ず確認しましょう。
  2. 一方的に受取拒否や返品、支払いを放棄しても解約になりません。事業者と解約の合意が必要です。
  3. 万が一のトラブルに備えて、注文確定前の「最終確認画面」の表示をよく確認し、画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。注文後に届くメールや納品書も必ず確認してください。
  4. 電話がつながらない場合、つながるまでかけることになりますが、念のためメールやファックスで解約の意思を伝えておきましょう。
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