本文
安中市パートナーシップ宣誓制度
安中市では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生活できる地域社会の実現を目指し、性的マイノリティに係る「パートナーシップ宣誓制度」を令和3年4月1日から開始しました。
また、令和5年1月20日からは群馬県との連携を開始するなど、さらなるサービスの充実を図っています。
安中市パートナーシップ宣誓制度 リーフレット [PDFファイル/960KB]
パートナーシップ宣誓制度とは(概要)
パートナーシップの関係にある二人に対して、市が宣誓した事実を証明する「パートナーシップ宣誓証明書」の交付を行うものです。
婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
この制度は、性的マイノリティのお二人がパートナーシップを形成することを尊重するものです。
現在婚姻関係に準じる生活を送りながらも、そのことを対外的に証明する手段が乏しく、生きづらさを抱えている人たちへの社会的理解を進め、パートナーシップを尊重する取り組みが広がっていくことを目的として導入いたしました。
◎詳細をご覧になりたい方へ
→安中市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱<外部リンク>
安中市でご利用になれる公的サービス
- 市営住宅の入居申込み
- パートナーに対する症状の説明、緊急時連絡先の指定と面会許可、治療方針や手術等の同意、退院時期と退院先の相談(公立碓氷病院のみ利用可能)
- パートナーによる市県民税申告書の提出、所得・納税に関する証明書の申請(受取)など
※ 今後、利用できるサービスを拡充していく予定です。
県との連携でご利用になれるサービス(県の宣誓カードの交付を受けた方のみ対象)
- 県営住宅の入居申込み
- パートナーに対する症状の説明、緊急時連絡先の指定と面会許可、治療方針や手術等の同意、退院時期と退院先の相談(県内30箇所以上の医療機関にて有効)
- ぐんま結婚応援パスポート「コンパス」の無料配布(希望者のみ)
- 北関東3県での連携サービスの利用はこちら<外部リンク>
※群馬県のパートナーシップ宣誓制度の詳細についてはこちら<外部リンク>
対象となる方
一方または双方が性的マイノリティの人で、次のすべてにあてはまるお二人
- 双方が成年であること
- 安中市民であること(転入予定も含む)
- 双方に配偶者がいないこと及び他の人とパートナーシップの関係にないこと
- お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと
宣誓方法・宣誓までの流れ
宣誓には事前予約が必要となります。
- 宣誓の日時の事前予約
電話・ファックス・メールのいずれか、または窓口にて、宣誓日時の予約をお願いします。 - 宣誓書・必要書類の提出
必要書類を持参のうえ、本人確認のため、宣誓を希望するお二人で一緒に来庁してください。 - 必要書類の確認、本人確認
要件を満たしているかどうか、必要書類等の内容を確認いたします。 - 宣誓書へ署名
要件を満たしていた場合、お二人で宣誓書に署名をお願いします。 - パートナーシップ宣誓証明書・パートナーシップ宣誓証明カードの交付
カードは3つのデザインの中からお選びいただいたものを後日交付します。 - 県への交付申請及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付(希望者のみ)
ご希望の方は 群馬県内市町村におけるパートナーシップ宣誓制度の宣誓者の皆様へ[PDFファイル/672KB] にしたがって県への交付申請を行ってください(郵送・電子申請でも受付可能)
証明書・証明カード
安中市パートナーシップ宣誓証明書
(A4サイズ)
安中市パートナーシップ宣誓証明カード
(3種類のデザインからお選びいただけます。)
(名刺サイズ)
証明書・証明カードともに記入するお名前には通称名もご使用いただけます。
ご希望の場合には、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる資料の提示をお願いします。
必要書類
※費用は特にかかりませんが、提出に要する書類の発行に際し、手数料が必要となります。
- 住民票の写し
- 現に婚姻をしていないことを証明する書類
- 次のうちのいずれか(本人確認資料)
- 個人番号カード
- パスポート
- 運転免許証
- その他本人の顔写真の付いた免許証
- その他本人の顔写真の付いた許可証
- その他本人の顔写真の付いた資格証
予約受付窓口・お問い合わせ
市民課市民生活係
安中市役所 本庁舎 1階
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Tel:027-382-1111(内線1207) Fax:027-381-7020
Mail: seikatsu@city.annaka.lg.jp