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安中市犯罪被害者等支援条例
〜11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です〜
犯罪被害者等ひとりひとりに寄り添う社会を目指して
誰もが、ある日突然犯罪被害者やその家族・遺族(犯罪被害者等といいます。)になる恐れがあります。犯罪被害者等は、直接的な被害に加え、周囲の無理解や配慮に欠けた対応などによる間接的な被害にも苦しめられる場合があります。
このため、安中市では犯罪被害者等が元の平穏な生活を取り戻せるよう、地域の実情に応じた支援を総合的に推進することを目的として、「安中市犯罪被害者等支援条例」および「安中市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を令和4年4月1日より施行しました。
安中市犯罪被害者等支援についてのご案内(リーフレット) [PDFファイル/1.98MB]
安中市犯罪被害者等支援条例について
基本理念
- 犯罪被害者等の個人としての尊厳が保たれ、人として生きる権利や処遇が尊重されること。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保にも最大限配慮すること。
- 犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく支援すること。
それぞれの役割
- 市の役割
・ 関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、個々の犯罪被害者等の事情に応じた必要な支援策を講ずること。
・ 犯罪被害者等の支援にあたり、国、県、警察その他の関係地方公共団体、犯罪被害者等の支援に係る公共の団体及び民間の団体、その他の関係する団体と連携し、施策を作成し実施すること。 - 市民等の役割
・ 犯罪被害者等の状況を市民が認識し、二次的被害等の発生防止に配慮するよう努めること。 - 事業者の役割
・ 犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労及び勤務について、配慮した対応に努めること。
※犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるには、地域の方々の温かい理解と支えが必要です。ご協力をお願い致します。
主な施策
- 総合的支援体制の整備、相談及び情報の提供等
・ 犯罪被害者等支援に関する総合相談窓口を設置し、総合的支援体制の整備を行います。
・ 犯罪被害者等の悩みを聞くとともに情報の提供や、助言を行い、必要に応じて関係機関等と連絡調整を行います。 - 経済的な支援
・ 犯罪被害者等に対して経済的な支援を図るため見舞金の支給を行います。
◎ 遺族見舞金(犯罪被害によって、家族を失った方へ)…30万円
◎ 重傷病見舞金(犯罪被害によって、療養に1か月以上を要する重傷病を負った方へ)…10万円
※支給には、各種要件がありますので、窓口へご相談ください。
- 保健医療サービス及び福祉サービス
・ 犯罪被害者等の状況を丁寧に聴き取り、正確に把握したうえで、庁内担当部局や他の関係機関と連携をし、犯罪被害者等の個々の事情に応じた適切な支援を提供できるように努めます。 - 居住の安定のための施策
・ 犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な住居の提供について配慮します。 - その他
・ 雇用の安定のための施策、広報及び啓発などを行います。
参考
- 安中市犯罪被害者等支援条例<外部リンク>
- 安中市犯罪被害者等見舞金支給要綱<外部リンク>