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架空請求 心当たりのない請求は無視!

ページID:0001544 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

架空請求の相談が急増しています ~心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで~

 架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。
 「身に覚えのない料金を請求する電子メール・SMSが届いた」「未納料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると書かれたハガキが届いた」「未納料金があると電話がかかってきた」などの相談が多数寄せられています。
 実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、連絡をしないと法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースや弁護士を名乗る者が登場する劇場型なども見られます。
 支払方法も口座への振込だけではなく、消費者をコンビニに行かせてプリペイドカードを購入させ、カード番号をだまし取る場合や、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニのレジでお金を支払わせる場合など、さまざまな方法が使われています。
 架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければけっして相手に連絡してはいけません。

【資料提供:独立行政法人国民生活センター】見守り新鮮情報 第310号[PDFファイル/233KB]

注意喚起チラシ[PDFファイル/571KB]

わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、早めに市消費生活センターにご相談ください。

相談窓口

  • 安中市消費生活センター 電話:027-382-2228
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)
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