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架空請求ハガキの相談が急増しています

ページID:0001545 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

民事訴訟管理センターや民間訴訟告知管理センターからハガキが届いても、けっして相手に連絡せず、支払わずに無視してください。不安を感じたり対処に困ったりした場合には、すぐに消費生活センターまでご相談ください。

 民事訴訟管理センターや民間訴訟告知管理センターなどの公的機関であるかのような名称の機関から、「総合消費料金が未納のため、民事訴訟としての訴状が提出された。」という内容のハガキが届いたとの相談が多数寄せられています。
 ハガキを受け取った人に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、「裁判の取り下げ期日が迫っている」「期日までに連絡しないと給与や不動産を差し押さえる」などと脅し、不安をあおって連絡を取らせようとしますが、これは架空請求の手口の一つです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
 このような内容のハガキが届き、「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。
 「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、身に覚えがなければけっして支払わず無視しましょう。
 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じたら、すぐに消費生活センターまでご相談ください。

ハガキに記載されている事業者名称
 民事訴訟管理センター
 民間訴訟告知管理センター
 地方裁判所管理局
 民事紛争相談センター
 訴訟通知センター
 など、公的機関に類似した名称が記載されています。

【資料提供:独立行政法人国民生活センター】見守り新鮮情報 第299号[PDFファイル/215KB]

相談窓口

  • 安中市消費生活センター 電話:027-382-2228
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)
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