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旧氏併記
旧氏併記の手続きについて
令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。婚姻等で氏に変更があった場合、旧氏の記載を希望する方は、住所地市区町村に請求することで、旧氏を併記することができます。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード・印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏を使用した印鑑登録も可能となります。
請求に必要なもの
- 戸籍謄本等(併記する旧氏によって必要書類が異なります。)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理人が請求するときは委任状が必要です。
注意事項
- 旧氏併記の請求をした場合、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書には現在の氏と旧氏の両方が表示されます。(どちらか一方のみを表示することはできません)。
- 併記できる旧氏は、1人1つです。
- 再婚等により氏が変わった場合、併記する旧氏を使い続けるか、変更するか選択できます。
- 併記する旧氏によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 旧氏記載請求書のダウンロードはこちら[PDFファイル/322KB]
- 旧氏変更請求書のダウンロードはこちら[PDFファイル/332KB]
- 旧氏削除請求書のダウンロードはこちら[PDFファイル/298KB]
- 委任状のダウンロードはこちら[PDFファイル/78KB]
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このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)