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旧氏併記

ページID:0001551 更新日:2025年7月24日更新 印刷ページ表示

旧氏併記の手続きについて

令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。婚姻等で氏に変更があった場合、旧氏の記載を希望する方は、住所地市区町村に請求することで、旧氏を併記することができます。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード・印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏を使用した印鑑登録も可能となります。

請求に必要なもの

  • 戸籍謄本等
登録を希望する旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等
  • 旧氏の振り仮名が分かる疎明資料
旧氏の戸籍謄抄本に振り仮名が記載されていない場合、または記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合のみ必要(例:パスポート、預金通帳、キャッシュカードなど)
  • マイナンバーカード
お持ちの方のみ
  • 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
  • 委任状
代理人による請求の場合のみ必要

注意事項

  • 旧氏併記の請求をした場合、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書には現在の氏と旧氏の両方が表示されます。(どちらか一方のみを表示することはできません)。
  • 併記できる旧氏は、1人1つです。
  • 再婚等により氏が変わった場合、併記する旧氏を使い続けるか、変更するか選択できます。
  • 併記する旧氏によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

令和7年5月26日以前に旧氏併記をした方へ

法改正(令和7年5月26日施行)により、住民票に併記した旧氏に振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日時点で既に旧氏を記載されている方には、住民票上で便宜的に登録されている旧氏の振り仮名をもとに、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。

「通知書」に記載された振り仮名が正しい場合

安中市への請求手続きは不要です。
令和8年5月26日以降、住民票に旧氏の振り仮名が記載されます。
なお、令和8年5月26日より早く住民票への記載が必要な方は、請求をすることで記載可能です。

「通知書」に記載された振り仮名が正しくない場合

令和8年5月26日までに窓口もしくは郵送にて正しい振り仮名の記載を請求してください。
※代理人が窓口に来庁する場合は委任状をご用意ください。
※本人確認書類及び旧氏の振り仮名が分かる疎明資料が必要です。​

関連リンク

総務省ホームページ
「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」
<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)

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