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公式通信販売サイトを装った偽サイトにご注意ください!

ページID:0001555 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。
 令和4年の春以降、人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告や検索エンジンの結果表示などから消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

トラブル防止のポイント

 公式通信販売サイトを装った偽サイトの特徴として、「商品が大幅に割引され、極端に安い値段で販売されている」「サイトを運営する事業者の住所・電話番号等の記載に不備があったり、不審な点がある」「支払方法が限られている」などが挙げられます。

  • 値段を大幅に割引しているかのように表示されている通信販売サイトには要注意です。安いからといって安易に購入しないようにしましょう。
  • サイトを運営する事業者の「特定商取引法に基づく表記」を確認し、不審な点がないかチェックしましょう。
     偽サイトの事業者の情報(住所・電話番号等)は、公式サイトをそのままコピーしたものであったり、無関係の事業者の情報を勝手に表記しているケースがありますので、公式通信販売サイトのURLであるか、検索等を利用して確認しましょう。
  • 公式通信販売サイトでは様々な決済手段が選べるのが一般的です。
     クレジットカード決済や代金引換決済のみなど、限定的な支払方法しか選べない場合は、偽サイトでないか疑いましょう。
  • 消費者に偽の配送状況追跡URLを送付する偽サイトが確認されています。このような事例では被害に気付きにくくなるおそれがありますので、契約前の念入りな確認が必要です。
  • 大手SNSに掲載された広告であっても公式通信販売サイトとは限りません。SNS広告から通信販売サイトへアクセスする際は注意しましょう。

消費者庁ホームページ

人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起<外部リンク>

偽物が届くインターネット通販トラブル

公式通販サイト、正規品と思って注文したはずが、届いた商品は偽物だったという相談も寄せられています。
特に、代引き配達の場合は、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して初めて商品を確認することができるため、代金を支払う前に商品が「本物」か「偽物」かを確認することができません。
少しでも怪しいと感じたら注文しないことが大切です

国民生活センター

偽物が届くインターネット通販トラブルで「代引き配達」の利用が増加しています<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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