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婚姻届
婚姻届について
届出期間
特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
届出人
婚姻する当事者2人
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出に必要なものおよび注意事項
- 婚姻届書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
- 国民健康保険証(加入者で氏の変わる者)
- 印鑑登録証(登録者で登録印の氏が変わる者)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者で氏の変わる者)
- 外国人との婚姻は、国により必要書類が異なりますので、本庁市民課または支所住民福祉課までお問い合わせください。
注意事項
- 届書には原則、届出人の署名と、成年者の証人2人の署名が必要です。
- 届出人の本人確認を行っていますので、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)を持参してください。
- 届出市区町村に本籍のない者については戸籍謄本(全部事項証明)の添付が必須でしたが、令和6年3月1日から原則不要になりました。
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)