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死亡届
死亡届について
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。
(国外で死亡したときは3カ月以内)
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主または家屋、土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
届出に必要なものおよび注意事項
- 死亡届書(用紙は病院、または本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
※死亡届書には死亡診断書がついていますから、医師に証明してもらってください。 - 国民健康保険証(加入者のみ)
※死亡者が安中市の国民健康保険に加入している場合は、葬祭費が給付されます。 - 印鑑登録証(登録者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
※死亡者が群馬県後期高齢者医療広域連合の被保険者の場合は、葬祭費が給付されます。
注意事項
- 届書には原則、届出人の署名が必要です。
- 死体埋火葬許可証が発行されますので、あらかじめ火葬の日時と場所、葬祭の日時と場所を決めておいてください。
- 死亡してから24時間以内は火葬できません。
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)