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転籍届
転籍届について
届出期間
特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
届出人
筆頭者と配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 届出人の所在地
- 転籍地
届出に必要なものおよび注意事項
- 転籍届書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
- 届書には原則、届出人の署名が必要です。
- 他の市区町村に転籍する場合は戸籍謄本(全部事項証明)の添付が必須でしたが、令和6年3月1日から原則不要になりました。
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)