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登録型本人通知制度
登録型本人通知制度について
平成26年10月1日より登録型本人通知制度が始まりました。
この制度は、事前に登録をすることにより住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を登録した本人に通知するものです。
この制度の利用により、本人が、第三者に住民票の写しなどが交付された事実を早期に知ることができ、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により事実関係を究明するきっかけとなります。
また、制度が周知されることで、委任状偽造などによる不正請求の防止につながります。
登録できる人
- 安中市内に住民登録をしている人(住民登録のあった人を含みます。)
- 安中市内に本籍のある人(本籍のあった人を含みます。)
登録方法
- 申請書を直接本人が持参し、申請を行う。
- 本人作成の「委任状」を代理人が持参し、申請を行う。
※ 法定代理人の場合は、委任状に代わりその資格を証明する書類が必要です。 - 本人が郵送で申請書を送付し、申請を行う。
※ 郵送での申請は、直接申請を行うことが困難な場合や安中市以外に居住している場合に限ります。
申請窓口
本庁市民課窓口または支所住民福祉課窓口までお越しください。
※ 郵送で申請する場合は、本庁市民課あて送付してください。
申請に必要なもの
- 本人が記入した申請書
- 本人確認書類
運転免許証、旅券、個人番号カード等公的機関が発行した顔写真入りのもの
※ 郵送申請の場合は、本人確認書類のコピーを申請書に同封してください。
※ 顔写真入りの証明書をお持ちでない人は、本庁市民課までお問い合わせください。 - 代理人による申請の場合は、委任状および代理人の本人確認書類
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む。)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍(除籍を含む。)謄抄本
下記による請求の場合は、通知の対象外となります。
- 本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている人および直系の尊属卑属による戸籍証明書の請求
- 国または地方公共団体等の公的機関による請求
- 債権者による住民票の写し等の請求
- 弁護士および司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
- その他市長が特別な申出または請求と認めたもの
通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類および通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
登録の有効期間
- 登録日から3年間
※ 期間満了日の1月前から更新申請をすることができます。
※ 更新申請がされないまま期間満了となった場合、登録を抹消します。
登録等の申請書
- 本庁市民課および支所住民福祉課にて配布します。
下記からもダウンロードできます。
本人通知制度(登録・更新)申請書[PDFファイル/48KB]
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)