ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 【児童手当】今年度末時点で、扶養する22歳以下の子が3人以上いらっしゃる方へ

本文

【児童手当】今年度末時点で、扶養する22歳以下の子が3人以上いらっしゃる方へ

ページID:0016143 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

『今年度末(令和7年3月31日)時点で19歳~22歳の別居の子』を多子加算のカウント対象とする場合

『今年度末(令和7年3月31日)時点で19歳~22歳の別居の子』を多子加算()のカウント対象とする場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のみ提出が必要で、「援助等を証明する書類」の添付は不要です。

○子ども課へお問合せいただいた方で『今年度末時点で19歳~22歳の別居の子』を多子加算のカウント対象とする方は、再度子ども課へご連絡をお願いいたします。
○既に申請された方で、『今年度末時点で19歳~22歳の別居の子』を多子加算のカウント対象とせずに申請された方は、ご来庁またはお問合せ下さい。

(※)多子加算:扶養する22歳以下の子が3人以上いる場合、18歳以下の子の受給する児童手当の支給月額が1〜2人目が10,000円に対し、3人目以降は30,000円となります。