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臨時運行許可
臨時運行許可申請について
自動車(原動機付自転車と小型特殊自動車を除く)の新規検査または自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査を受けるために行う、陸運支局までの回送など、運行の用に供してはならない自動車も、市役所の許可により、特例的に運行できる制度です。
必要なもの
- 自動車確認書面(自動車検車証、抹消登録証明書など)
- 自賠責保険証明書
- 自動車臨時運行許可申請書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口に用意してあります。)
- 窓口に来た人の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
運行許可の期間
必要な期間(最長で5日間)
手数料
1件 750円
注意事項
臨時運行許可申請は、運行する当日もしくは前日に行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)