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市民活動推進事業補助金

ページID:0001621 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

「市民活動推進事業補助金」とは?

「市民活動推進事業補助金」とは?の画像1
いままでの対象事業ってどんな事業があるの?という方は、こちらをクリックしてください。
➡➡➡「今までの対象事業をご紹介します」

令和6年度市民活動推進事業補助金募集のチラシ

令和6年度市民活動推進事業補助金募集のチラシ [PDFファイル/357KB]

「市民活動推進事業補助金」とは?の画像2
補助金の交付対象条件および募集期間は以下のとおりです。
みなさまのご応募お待ちしています!

補助対象者(以下の7項目すべて満たす団体)

  1. 団体の構成員の数が5人以上であること。
  2. 団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、または在勤していること。
  3. 市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動の場が市内であること。
  4. 宗教活動、政治活動または選挙活動を目的としていないこと
  5. 安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと
  6. 団体の構成員に安中市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等がいないこと。
  7. 団体の代表者が成人であること。

補助対象事業(以下の3項目すべて満たす事業)

  1. 自主性および自立性に基づく公益的活動であること。
  2. 継続性および発展性があること。
  3. 市民の誰もが参加することができること。

※ただし、次に掲げる事業は補助対象外とします。

  1. 特定の個人または団体の利益を目的とする事業
  2. 国、他の地方公共団体による補助金等の交付の対象となる事業
  3. 補助金の交付の申請を行う日が属する年度内に完了しない事業
  4. 交付を申請する補助金の額が総事業費の100分の10に相当する額に満たない事業
  5. 公序良俗に反する内容の事業
  6. その他市長が適当でないと認める事業

補助回数の制限

補助金の交付は、同一の年度内において1回のみとし、同一の事業に対し3回を限度とします。

補助金の額

【1回目】総事業費の額と20万円のいずれか低い方の額(上限20万円)
【2回目】総事業費の額と15万円のいずれか低い方の額(上限15万円)
【3回目】総事業費の額と10万円のいずれか低い方の額(上限10万円)

※いずれも、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
※「総事業費」には、補助対象外経費は含みません。

募集期間 ※令和6年度の募集は終了しました

令和6年4月1日(月曜日)~5月10日(金曜日)午後5時まで
※市民課市民生活係(市役所本庁舎)の窓口へ事業計画書を提出してください。
様式はこちら[Wordファイル/56KB]からダウンロードできます。

その他

応募の際は、必ず「市民活動推進事業補助金交付要綱」[PDFファイル/353KB]をご確認の上、提出してください。

応募された団体のみなさまにはプレゼンテーションをしていただきます。

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