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市民活動推進事業補助金
令和7年度の補助金について
補助金内容の見直しを行うため、令和7年度の新規受付は行っておりません。
「市民活動推進事業補助金」とは?
いままでの対象事業ってどんな事業があるの?という方は、こちらをクリックしてください。
➡➡➡「今までの対象事業をご紹介します」
補助金の交付対象条件および募集期間は以下のとおりです。
みなさまのご応募お待ちしています!
補助対象者(以下の7項目すべて満たす団体)
- 団体の構成員の数が5人以上であること。
- 団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、または在勤していること。
- 市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動の場が市内であること。
- 宗教活動、政治活動または選挙活動を目的としていないこと。
- 安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
- 団体の構成員に安中市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等がいないこと。
- 団体の代表者が成人であること。
補助対象事業(以下の3項目すべて満たす事業)
- 自主性および自立性に基づく公益的活動であること。
- 継続性および発展性があること。
- 市民の誰もが参加することができること。
※ただし、次に掲げる事業は補助対象外とします。
- 特定の個人または団体の利益を目的とする事業
- 国、他の地方公共団体による補助金等の交付の対象となる事業
- 補助金の交付の申請を行う日が属する年度内に完了しない事業
- 交付を申請する補助金の額が総事業費の100分の10に相当する額に満たない事業
- 公序良俗に反する内容の事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助回数の制限
補助金の交付は、同一の年度内において1回のみとし、同一の事業に対し3回を限度とします。
補助金の額
【1回目】総事業費の額と20万円のいずれか低い方の額(上限20万円)
【2回目】総事業費の額と15万円のいずれか低い方の額(上限15万円)
【3回目】総事業費の額と10万円のいずれか低い方の額(上限10万円)
※いずれも、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
※「総事業費」には、補助対象外経費は含みません。