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医療費助成制度のご案内

ページID:0001630 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

1.福祉医療制度

 福祉医療制度とは、医療機関などを受診した際に、保険診療の一部負担金(医療費の自己負担額)や入院時食事療養費の標準負担額を助成する制度です。

(1)対象者

安中市に住所がある医療保険加入者のうち、次の資格要件にあてはまる人は受給資格の対象となります。

※資格要件は安中市の場合です。他市町村では制度や要件が異なる場合があります。

表1
対象者 資格要件
子ども
  • 18歳未満(18歳の年度末まで)の子ども(ただし平成16年4月2日生から平成19年4月1日生の子どもについては、令和5年1月診療から3月診療の間は入院にかかる費用のみ助成。令和5年4月診療から入院、外来ともに助成。)
重度心身障害者
  • 身体障害者手帳(1、2、3級)
  • 療育手帳(A、B1)
  • 障害年金(1、2級)
    ※障害厚生年金は新法
  • 特別児童扶養手当(1、2級)
高齢重度心身障害者
(後期高齢者医療保険加入者)
  • 身体障害者手帳(1、2、3級)
  • 療育手帳(A、B1)
  • 障害年金(1、2級)
    ※障害厚生年金は新法
母子・父子家庭等
  • 18歳未満(18歳の年度末まで)の子どもを扶養している配偶者のいない母・父(事実婚を除く)と子ども
  • 父母のない18歳未満(18歳の年度末まで)の子ども

(2)手続きについて

 上記の資格要件に当てはまり、受給資格を希望する人は申請してください。
 受給資格が認定されると、「福祉医療費受給資格者証(以下、受給者証)」が交付されます。
 ※ただし平成16年4月2日生から平成19年4月1日生の人は、令和5年1月診療から令和5年3月診療の間は入院にかかる費用のみ助成となります。入院した場合は、償還払いとなりますので、下記「(3)医療費の支給方法・県外の医療機関で受診する場合」の手続き方法と同様に申請してください。

申請に必要なもの

  • 対象者の健康保険被保険者証(以下、保険証)
  • 資格要件を証明するもの

※資格要件によって必要なものが異なります。詳しくはお問合せください。
※子どもの出生や、群馬県内からの転入者を除き、原則申請日以降の認定となりますのでご注意ください。

(3)医療費の支給方法

群馬県内の医療機関で受診する場合

 保険証と受給者証を医療機関の窓口へ提示することで、医療費が助成され無料となります。(現物給付)
 ただし、限度額適用認定証を未提示の場合は現物給付の上限額は57,600円までとなります。

 ※入院など医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険証発行もとへ「限度額適用認定証」または、被保険者の住民税が非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして交付を受けてください。医療機関の窓口に上記を提示しないと自己負担が生じる場合があります。

 ※受給者証の左上に「マル税」のマークがある人で、限度額適用認定証を未提示の場合は現物給付の上限額は35,400円までとなります。

県外の医療機関で受診する場合

 受給者証は使用できません。保険診療の一部負担金をお支払いいただき、後日申請をすることで福祉医療費対象分を支給します。(償還払)

償還払の申請に必要なもの
  • 保険証 ・受給者証 ・通帳など振込先がわかるもの ・領収書
  • 保険証発行もとからの支給額がわかるもの(10割負担した場合や高額療養費に該当した場合)
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの場合)

無料にならないもの(助成対象外)の一例

  • 健康診断料 ・人間ドックの費用 ・薬の容器代 ・文書作成料
  • 予防接種代 ・保険のきかない歯科の治療 ・自由診療
  • 選定療養費(時間外診療や、紹介状無しで200床以上の病院で受診した場合の初再診料など)
  • 治療用装具の代金のうち、基準額を超えた分
  • 入院時の個室料や差額ベッド代、その他雑費(電気・テレビ代、洗濯代、オムツ・衣類代 など)
  • 65歳以上の人が療養病床に入院した場合の、食事代および居住費(生活療養費)
  • (高齢)重度心身障害者の平成31年4月受診分以降の食事代(限度額適用・標準負担額減額認定証を未提示の場合)

(4)届出が必要な場合

 下記の表に当てはまるときは届出が必要です。
受給者証・保険証のほか、下表の「手続きに必要なもの」をお持ちください。

表2
当てはまった事由 手続きに必要なもの
資格変更
  • 保険証が変わったとき
    (記号・番号が変わったときなど)
新しい保険証
  • 市内で住所が変わったとき(市内転居)
-
  • 氏名が変わったとき
-
資格喪失
  • 市外へ住所が変わるとき(転出)
-
  • 亡くなったとき
-
  • 生活保護を受けるようになったとき
保護開始決定通知書
  • 結婚や事実婚にあてはまったとき(母子・父子家庭の資格者)
-
その他
  • 受給者証を紛失・損壊したとき(再交付)
届出者の免許証など本人確認ができるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、障害年金などの資格に変更があったとき(資格要件変更)
身体障害者手帳など資格認定の根拠となるもの
  • 高額療養費や付加給付の支給を受けたとき(安中市へ返還する必要がある場合があります。)
※お問い合わせください。
  • スポーツ保険の支給を受けたとき(安中市へ返還する必要がある場合があります。)
  • 交通事故で受診するとき(第三者行為被害届)

(5)福祉医療制度を利用される方へのお願い

 福祉医療制度は他法他制度と併せて利用することができます。下表にあるような他法の公費負担医療制度を利用できる人は、その制度の認定も受けてください。これらの制度を利用することで、市の経費を節減することができます。
 福祉医療制度を将来にわたり安定して維持していくために、福祉医療制度と他の医療費助成制度の併用にご理解とご協力をお願いします。

他の医療費助成制度の一例

  • 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
  • 特定医療(指定難病)
  • 特定疾病
  • 小児慢性特定疾病
  • 養育医療

(6)重度心身障害者・高齢重度心身障害者の福祉医療制度変更について

 重度心身障害者・高齢重度心身障害者の福祉医療を受給している人について、以下のとおり福祉医療制度が変更となります。

令和5年8月からの変更内容

 令和5年8月1日より福祉医療制度に所得の基準が導入されます。
 これまでは資格要件が当てはまる人について、所得に関わらず制度の対象でした。しかし、将来にわたり安定かつ継続される制度として運営していくため、一定額以上の所得がある世帯の人には、医療費の自己負担をお願いすることになりました。 

  • 所得の確認対象・・受給者本人及び、同世帯の配偶者又は扶養義務者
    ※扶養義務者とは、受給者の直系血族及び兄弟姉妹であり、同一世帯における最多所得者になります。
  • 対象所得・・給与所得・譲渡所得・不動産所得・雑所得(年金)など
    ※障害年金や遺族年金などの非課税所得は対象外です。

所得が別紙「所得制限の基準額」[PDFファイル/568KB]を上回る受給者は、令和5年8月1日から福祉医療制度の助成対象外となります。

平成31年4月からの変更内容

 平成31年4月以降の入院時の食事療養費標準負担額(以下、食事代)が福祉医療の対象外となりました。
ただし、主に住民税非課税世帯に交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示した場合に限り、食事代の助成が受けられます。ただし、65歳以上の人が療養病床へ入院した場合の食事代は自己負担となります。

 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請については、保険証発行元へお問い合わせください。

お問い合わせ

電話 027-382-1111
 本庁 国保年金課医療年金係(内線1112)
 支所 住民福祉課税務保険係(内線2160)

2.長寿医療制度

100歳以上の人が、保険証を使用して医療を受けた場合(保険診療分に限る)に医療機関等で支払をした自己負担分について、公費で助成する制度です。

対象者

100歳以上の者で、つぎの各号いずれにも該当するもの

  1. 後期高齢者医療保険料の滞納をしていないもの
  2. 市に引き続き5年以上住所を有している者で、医療機関等において医療又は施術を受けたもの

※福祉医療費支給条例による福祉医療費の支給対象者は、対象外となります。

長寿医療制度終了のお知らせ

 平成21年度より開始した長寿医療制度は、平成31年3月31日を持ちまして終了となりました。平成31年4月1日以降に100歳になる人(大正8年4月2日以降に生まれた人)におかれましては、制度の対象となりませんのでご了承ください。
 なお、平成31年3月31日以前に100歳となられた人(大正8年4月1日以前に生まれた人)につきましては、後期高齢者医療保険料の滞納や、安中市から転出をしない限り、引き続き制度の対象となります。

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