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障害基礎年金(もしも障がい者になったら)

ページID:0001644 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

受けられる条件

国民年金に加入中または20歳前等の期間に初診日がある病気やけがなどで、障害の程度が国民年金法施行令の障害等級で1級または2級に該当する障がい者で、次のアもしくはイのいずれかに該当すること。

ア 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。

イ 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

※20歳前に障がい者になったときは、20歳から受けられます。

年金額

障害基礎年金の年金額<外部リンク>

障害基礎年金の受給手続きについて

 

《請求先》

表3
第1号被保険者の期間中に初診日がある方 市役所本庁国保年金課医療年金係
支所住民福祉課税務保険係
20歳前に初診日がある方
60歳から65歳までの間に初診日がある方
第2号被保険者の期間中に初診日がある方 高崎年金事務所<外部リンク>
第3号被保険者の期間中に初診日がある方

 

障害年金(日本年金機構)<外部リンク>