ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料について

本文

国民年金保険料について

ページID:0001651 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。国民年金保険料はご自身に合った納付方法で納付期限までに納付してください。口座振替でのお支払いが、一番おトクな納付方法です。

国民年金保険料の金額や納付方法等<外部リンク> 

まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。​

国民年金保険料の免除制度について

保険料を未納のままにしておくと将来の年金や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときの年金を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

免除・納付猶予

(1)免除制度

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請し承認されると保険料が免除されます。

全額免除

保険料を全額免除する制度です。

4分の3免除

保険料を4分の3免除する制度です。(4分の1納付)

半額免除

保険料を半額免除する制度です。(2分の1納付)

4分の1免除

保険料を4分の1免除する制度です。(4分の3納付)

 

※一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となります。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。
また、障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

(2)納付猶予制度

50歳未満の方で、本人と配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。

承認期間

免除・納付猶予期間は、7月分から翌年6月分までです。
免除の申請は、前年の所得を確認する必要があるので原則毎年度必要となります。

申請手続き

年金手帳または基礎年金番号通知書を持参し、市役所本庁または支所の窓口で申請してください。また、マイナンバーカードをお持ちの人は、電子申請が可能です。

なお、特例的な事由による申請の場合には、指定された書類が必要になります。

例)雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、貸付決定通知、簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)など

 

免除・納付猶予制度(日本年金機構)<外部リンク>

 

学生納付特例制度

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定額以下の学生※1が、申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予されます。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

※1 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます)

承認期間

学生納付特例期間は、4月分から翌年3月分までです。

申請手続き

年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証(表裏面のコピーでも可)または在学証明書を持参し市役所本庁または支所の窓口で申請してください。また、マイナンバーカードをお持ちの人は、電子申請が可能です。

なお、特例的な事由による申請の場合には、指定された書類が必要になります。

例)雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、貸付決定通知、簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)など

 

学生納付特例制度(日本年金機構)<外部リンク>

 

免除等を受けた期間の保険料の追納について

 全額免除期間や一部免除期間については、将来の老齢基礎年金を計算する際、全額納付した期間と比較して、年金額は少なくなります。また、納付猶予や学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るときに年金額に反映されません。
 そのため、免除等を受けた保険料については、10年以内であれば後から納めることができます。追納する場合は、古い月から順番に納める必要があります。承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、猶予された保険料に応じた期間の加算額が上乗せされます。

 

追納制度(日本年金機構)<外部リンク>

 

産前産後免除について

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の時は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が、申請をすることにより免除されます。

産前産後免除された期間の取扱

産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月以降の方

(対象となる保険料は平成31年4月分より)

申請手続き

母子健康手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参し、市役所本庁または支所の窓口で申請してください。

※出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

産前産後免除(日本年金機構)<外部リンク>

 

 

国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構)<外部リンク>