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犬・猫のマイクロチップ登録制度
安中市では令和7年4月1日より狂犬病予防法の特例制度に参加しています
令和4年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」の一部が改正され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着及び環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報登録が義務化されました。
それに伴い「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。
この制度により、マイクロチップを装着し、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した犬は従来の窓口での申請登録手続きは不要になり、マイクロチップが鑑札と見なされます。
なお、令和4年6月2日以前から家庭で飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)となります。マイクロチップを装着していることで、災害時や事故等で飼い主と離ればなれになった時でも、飼い主のもとへ戻る可能性が高まります。
「動物の愛護及び管理に関する法律」<外部リンク>
「マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A」<外部リンク>
【環境省・日本獣医師会】マイクロチップに関するリーフレット[PDFファイル/958KB]
マイクロチップ装着犬の登録手続きについて
令和7年4月1日以降に環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した犬は、窓口による登録・変更の手続きが不要になります。ブリーダーやペットショップから犬を購入した際は、必ずマイクロチップ情報の登録・変更手続きを行ってください。
飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請:300円 郵送:1,000円)
手続きはこちらからお願いします。「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」<外部リンク>
※「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について、市役所や動物病院での手続きはできません。
※特例制度参加以前に、窓口で鑑札交付による登録を行った犬は、引き続き鑑札による登録になるため、首輪などにつけ紛失しないように管理をお願いします。
対応1
- 窓口における従来の登録手続きが必要です。
もしくは、
- 飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に新規登録してください。
対応2
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に新規登録または、変更登録してください。
対応3
- 指定登録機関からの通知を介して本市に登録されるので、窓口での手続きは不要です。
対応4
- 窓口における従来の登録手続きが必要です。
※なお、生後90日齢以内の犬が環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されると、生後91日齢に達した日時点の登録情報が指定登録機関から本市に通知されるため、登録(変更登録)を行ったのが令和7年4月1日以前であっても生後91日齢に達した日が令和7年4月1日を超える場合は窓口での手続きは不要となります。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法の特例制度参加後も狂犬病予防注射済票の発行は必要になります。
集合注射会場または市内動物病院にて注射を受けた場合には、その場で狂犬病予防注射済票が交付されます。
※市外動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合には、注射済票の交付手続きが必要となる場合があります。その際は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」を環境政策課(碓氷川クリーンセンター内)または松井田振興課(松井田庁舎内)へご持参し、注射済票の交付を受けてください。注射済票交付手数料は550円です。
「犬・猫のマイクロチップ情報登録」の問い合わせ先
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
郵便番号 107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
電話番号 03-6384-5320
メールアドレス info@mc.env.go.jp