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不法投棄対策に取り組みましょう
不法投棄は犯罪です
市民や事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがって「ごみ」を適正に処理しなければいけません。
しかし、中にはルールを守らずに、河川・山林・道路・空き地等に勝手に「ごみ」を捨てたり、ごみステーションに不適正排出をする人や事業者があります。この行為が不法投棄。絶対に許せない行為です。
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、不法投棄者は五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金または併科(法人の場合は三億円以下の罰金)に処せられることになります。
山林の不法投棄
ごみステーションの不適正排出(粗大ごみ)
不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう
久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられているといったケースが数多く報告されています。不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
不法投棄の未然防止のため、自分の土地は適正に管理してください。
不法投棄防止の主な対策
- 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
- 所有地の様子を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをしていつもきれいにしておく。
- 不法投棄防止の看板を設置する。
不法投棄を見つけたら
「早期発見・早期撤去」のため、早めの通報にご協力をお願いします。警察等と連携を保ち、悪質な不法投棄者は告発します。
通報先
- 環境政策課廃棄物対策係 027-382-1111(内線1881)
- 松井田支所松井田振興課管理係 027-382-1111(内線2114)
- 県産業廃棄物110番 0120-81-5324(ハイゴミツーホー)
- 西部環境森林事務所 027-323-5530
※通報の際には、発見日時、発見場所、投棄物、行為者の特徴、車両ナンバーなどをお伝えください。
※危険ですから、一人で近づいたり注意をしたりしないでください。
不法投棄・ポイ捨て防止看板
私有地に不法投棄されて困っている方には、無料で配布いたします。
環境政策課(碓氷川クリーンセンター内)または松井田支所松井田振興課までご連絡ください。
※設置のための支柱もあります。