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後期高齢者医療制度ってなに?

ページID:0017314 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

原則75歳以上を対象とした保険制度です

 急速な高齢化により老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、高齢者世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化し、世代間を通じて負担が公平な独立した制度として平成20年度より開始されました。
 制度の運営は、群馬県内の全市町村が加入する「群馬県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)」が主体となり、各市町村と事務を分担して行っています。広域連合は保険者として、資格確認書等の交付、​保険料の決定、医療の給付等を行います。各市町村は、資格確認書等の引渡し、​保険料の徴収、各種申請や届け出の受け付け等の窓口業務を行います。

被保険者となる人(とき)は?​​

  • 75歳になった人(75歳のお誕生日当日から)
  • 75歳以上の人が群馬県外から転入してきたとき
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人(障害認定)
  • 適用除外に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
  • 群馬県外の住所地特例対象施設に入所する安中市国民健康保険加入者が、75歳になったとき

 障害認定の申請方法について

 65歳以上75歳未満​の人で後期高齢者医療制度へ加入を希望する人は、障害の程度がわかるもの(「一定の障害とは」をご確認ください。)をご用意いただき、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)にて申請をしてください。
 申請日以降の任意の日付から資格の取得(後期高齢者医療制度への加入)ができます。
 なお、75歳のお誕生日の前日までの間であれば、他の健康保険制度へ切り替えることができますが、
必ず撤回の申し出を国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)でしてください。

一定の障害とは
身体障害者手帳 1級・2級・3級および4級の一部
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
療育手帳 A1・A2
障害基礎年金 1級・2級

住所地特例制度について

 病院への入院や特別養護老人ホームなどの施設への入居のために群馬県外へ転出したときは、住所地特例制度に該当するため、引き続き群馬県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
 なお、後期高齢者医療制度では群馬県内での住所変更の場合は、住所地特例制度の対象外となります。

住所地特例の対象施設
病院または診療所
障害者支援施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
有料老人ホームまたは介護保険施設等

被保険者ではなくなるときは?

  • 群馬県外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 障害認定を受けた75歳未満の人が、障害認定の申請を撤回したときまたは障害状態が該当しなくなったとき
  • 適用除外に該当したとき(生活保護の開始等)
  • 住所地特例制度の人が、群馬県外の一般住宅に転居したとき

障害認定の撤回方法について

 75歳未満の人で撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)を希望する人は、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)にて申し出をしてください。
 申請日の翌日以降の任意の日付から資格の喪失(後期高齢者医療制度からの脱退)ができます。
 なお、過去にさかのぼって撤回をすることはできませんので、ご注意ください。
 また、撤回後は国民健康保険等の別の保険制度への加入手続きが必要になります。​

群馬県後期高齢者医療広域連合について

 より詳細な制度については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 群馬県後期高齢者広域連合ホームページ<外部リンク>

よくあるお問い合わせ

75歳で後期高齢者医療保険に加入するとき手続きはあるか?

 75歳のお誕生日から後期高齢者医療保険へ加入(前保険からの離脱を含めて)するときのご自身の手続きはありません。お誕生日前に市役所から資格確認書をお送りします。

家族を社会保険の扶養にとっていた場合はどうなる?

 ご家族は加入していた社会保険から離脱することになるため、国民健康保険等の別の保険制度への加入手続きが必要になります。
 国民健康保険への加入手続きについては、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)​へお問い合わせください。