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経営所得安定対策(水田活用の直接支払交付金)に係る「5年水張りルール」について
令和4年度から、5年に1度水稲の作付けが必要となっています!
「5年水張りルール」について
農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から交付対象水田の考えが再徹底され、令和4年から5年間一度も水稲の作付が行われない農地は交付金の対象としない方針が国から示されました。
制度周知のためチラシを作成しましたので、参照のうえご対応をお願いします。
「5年水張りルール」の期限が迫ってます!
令和4年度より開始したこちらの「5年水張りルール」は令和8年度で5年目となります。
水田活用の直接支払交付金を申請されている方で、令和4年度より現在まで水稲を作付けしていない方は水稲の作付け、もしくは、下記のたん水管理を令和8年度までに実施しないと交付対象外となるのでご注意ください。
たん水管理について
上記「5年水張りルール」では、水稲作付以外の例外として対象水田にてたん水管理として1か月以上水張りを行い、連作障害による収量低下が発生していないことが確認できた場合は、水張りが行われたこととみなされます。
こちらを実施する場合は、下記手順のとおり実施し必要書類等を提出してください。
(1)たん水管理管理実施届出書をたん水開始前に事務局へご提出ください。
(2)1か月以上の水張りを実施してください。
(3)連作障害に係る確認表をご提出ください。