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自立支援給付
障害福祉サービス(自立支援給付)一覧
サービス名 | 内容 | |
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介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
行動援護 | 障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつおよび食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 重度の障害者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援を包括的に提供します。 | |
生活介護 | 障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつおよび食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。 | |
療養介護 | 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 | |
施設入所支援 | 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつおよび食事その他の必要な保護を行います。 | |
訓練等給付 | 自立訓練給付 |
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就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | |
就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。 | |
就労継続支援 |
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自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 | |
共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 ※平成26年4月より、共同生活介護(ケアホーム)と一元化 |
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地域相談支援 | 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に対して、住居の確保その他の地域に移行するための活動に関する相談等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因した緊急の事態等に相談、緊急訪問等を行います。 | |
障害児通所給付 | 児童発達支援 | 主に就学前の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援に加えて、医療を行います。 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 | |
放課後等デイサービス | 主に就学している児童を対象に、学校授業終了後または休業日において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流等を行います。 | |
保育所等訪問支援 | 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のために、専門的な支援等を行います。 |
障害福祉サービス(自立支援給付)の利用までの流れ
区分決定まで
- 利用申請
安中市役所福祉課障害福祉係または松井田支所住民福祉課福祉子ども係窓口に申請します。 - 認定調査
市の認定調査員が訪問調査にうかがいます。 - 一次判定
認定調査の結果をコンピュータにより判定します。 - 障害支援区分認定審査会(二次判定)
医師の意見書や認定調査の特記事項を審査会にかけて、障害支援区分が認定されます。 - 障害支援区分認定
※障害支援区分とは、心身の状態を総合的に表す区分で、区分1から区分6までの6段階あります。
児童の場合は、5領域11項目で判定します。
訓練等給付、地域相談支援の場合は、一次判定のみになります。
区分決定後
- サービス利用意向聴取
市はサービスの利用意向についての聞き取りをします。 - サービス等利用計画案の提出
指定相談事業所に依頼をし、サービス等利用計画案を作成します。 - 支給決定案の作成
利用決定案に基づいて、市が支給決定案を作成します。 - 支給決定
支給決定します。 - 決定通知の発送
申請者に決定通知を発送します。 - サービス等利用計画の作成
指定相談事業所が、サービス等利用計画の作成をします。 - サービス利用開始
自宅や施設等にて、サービス利用開始となります。
※認定された障害支援区分により受けられるサービスが異なります。
サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて負担上限額が軽減されます。
サービス名 | 非該当 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 備考 | |
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介護給付 | 居宅介護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
行動援護 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
同行援護 | 視力・視野障害、夜盲等により移動に困難がある者。 詳しくはお問い合わせください。 |
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重度訪問介護 | ○ | ○ | ○ | ||||||
重度障害者等包括支援 | ○ | ||||||||
生活介護 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50歳以上は区分2以上 | ||||
療養介護 | ○ | 筋ジストロフィーの患者および重症心身障害者は、区分5以上 | |||||||
施設入所支援 | ○ | ○ | ○ | 50歳以上は区分3以上 | |||||
短期入所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 入浴、排せつまたは食事等の介護の提供の有無により異なります。 詳しくはお問い合わせください。 |
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就労移行支援 就労継続支援 |
一次判定のみ | ||||||||
地域相談支援 | 地域移行支援 地域定着支援 |
認定調査のみ |
お問い合わせ
安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)