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障害のある人を守るために
障害のある人が同意なく財産や賃金を使われる、暴力を受ける、介護や世話をしてもらえないなど、虐待を受けていることが近年問題になっています。また、虐待を受けていても自分から助けを求められずにいる人もいます。
そのような状況に対し、障害のある人を守り、安心して地域で生活できるようにと、平成24年10月1日に「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
障害者虐待の具体例
- 身体的虐待
身体に外傷や痛みを与えること、または正当な理由もなく身体を拘束すること。 - 性的虐待
わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為を強要すること。 - 心理的虐待
暴言、無視、または精神的苦痛を与えること。 - 放棄・放任
食事や排泄、入浴、洗濯等身の回りの世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせない。 - 経済的虐待
財産を不当に処分すること、障害者から不当に財産上の利益を得ること。
障害者虐待を発見したら通報を
虐待を発見した人は、速やかに市町村へ通知することが義務として定められています。通報したことで通報者が不利益になるようなことはありません。
虐待している人、虐待されている人「自覚」は問いません。虐待されていても、自分の障害の特性から自分のされていることが虐待だと認識していない人や、悩んでいても自分から助けを求められずにいる人もいます。また、虐待をしている人が「指導・しつけ・教育」として不適切な行為をしていることもあります。「あざや傷がある」「怒鳴り声が聞こえる」「衣服が汚れている、異臭がする」など、普段と違う様子は虐待の兆候を示すサインです。少しでも「おかしい」「もしかして」と感じたら市役所へ相談してください。
安中市障害者虐待防止センター
安中市では、障害者虐待を発見したときの相談窓口として、「安中市障害者虐待防止センター」を設置しています。通報や相談、その他虐待に関する問い合わせは障害者虐待防止センターまでご相談ください。