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障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日から,「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり,障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより,障害者就労施設で就労する障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
制度の詳細は「厚労省ホームページ<外部リンク>」を参照してください
調達方針について
障害者優先調達推進法第9条に基づき,「安中市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(以下「障害者優先調達方針」という。)」を策定しました。
令和2年度安中市障害者優先調達方針[PDFファイル/115KB]
令和3年度安中市障害者優先調達方針[PDFファイル/115KB]
令和4年度安中市障害者優先調達方針[PDFファイル/115KB]
令和5年度安中市障害者優先調達方針 [PDFファイル/88KB]
令和6年度安中市障害者優先調達方針 [PDFファイル/185KB]
調達実績について
お問い合わせ
安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)