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障害福祉サービス

ページID:0001783 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

生活を支える

自立支援医療(更生医療)

対象者
18歳以上で、身体障害者手帳を持っている人※18歳未満の場合は育成医療になります。
内容
その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費を支給します。
必要書類

  1. 身体障害者手帳
  2. 指定医師の診断書
  3. 本人の健康保険証(写) ※国民健康保険の場合は加入者全員分
  4. 被保険者の市町村民税課税または非課税証明書 ※1月2日以降に転入してきた方のみ必要です。
  5. 印かん(認め印)
  6. マイナンバー通知カード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)
    または、個人番号カード

申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課
※必ず事前に申請してください。

自立支援医療(育成医療)

対象者
18歳未満で、肢体不自由、音声・言語機能障害、視聴覚機能障害、心臓機能障害(手術を行う場合)、じん臓機能障害、先天性内臓機能障害(手術を行う場合)のある人
内容
その障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費を支給します。
必要書類

  1. 指定医師の診断書
  2. 本人の健康保険証(写) ※国民健康保険の場合は加入者全員分
  3. 被保険者の市町村民税課税または非課税証明書 ※1月2日以降に転入してきた方のみ必要です。
  4. 印かん(認め印)
  5. マイナンバー通知カード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)
    または、個人番号カード

申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課
※必ず事前に申請してください。

生活の質を上げる

補装具の交付・修理

対象者
身体障害者手帳を持っている人または難病患者等(要判定)
内容
障害のある部分を補うために必要な用具を、群馬県心身障害者福祉センターの判定により支給します。

 
障害区分 品目
肢体不自由(主に) 義肢、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度意思伝達装置
視覚障害者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者 補聴器

※用具によっては、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。
費用
原則1割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

日常生活用具

対象者
在宅の障害者手帳を持っている人または難病患者等
内容
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。

 
障害区分 品目
肢体不自由 便器、特種便器、特種マット、特殊寝台、訓練いす、訓練用ベッド、特種尿器、入浴担架、入浴補助用具、体位変換器、携帯用会話補助器(音声言語機能障害も)、移動用リフト、移動・移乗支援用具、住宅改修、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、収尿器
視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダ、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害用者拡大読書器、点字図書、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、点字器情報・通信支援用具
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
内部機能障害 透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストーマ装具、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
音声機能障害 人工咽頭
共通 火災警報器、自動消火器

※点字ディスプレイは視覚(2級以上)と聴覚(2級)の重複障害の方だけでなく、視覚障害2級以上で必要と認められる方も支給対象となります。
※用具によっては介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。
※疾患によっては対象とならない用具もあります。
費用
世帯の市町村民税の課税状況により、1~3割の自己負担があります。
ストーマ装具等は、若干異なりますのでお問い合わせください。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

在宅障害児者紙オムツ購入費補助

対象者
在宅で常時紙オムツを必要とする3歳以上65歳未満の心身に重度の障害がある人
※対象者については窓口にお尋ねください。
内容
市が定めるものの中から紙オムツを選び(上限あり)、2ヶ月に一度支給または、年間36,000円を上限に償還払いを行います。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

訪問入浴サービス

対象者
市内に居住し、介護保険法等の対象にならない人で、家庭での入浴が困難な重度身体障害者等で医師が適当と認めた人
内容
移動入浴車を自宅に派遣し、入浴の機会を提供します。
※5月から10月(週2回)、11月から4月(週1回)
費用
無料
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

日中一時支援事業

対象者
市内に居住する身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
内容
障害者を一時的に預かり、見守りおよび社会に適応するための日常生活的な訓練を行います。
費用
市が定める利用者負担があります。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

日中一時支援事業(サービスステーション事業)

対象者
市内に居住する知的障害者(児)、重度身体障害者(児)、中軽度身体障害児、発達障害児
内容
介護を行う保護者が一時的に介護を出来ない時、県に登録を行っている
24時間対応型サービスステーションが介護を行います。
費用
30分350円(食費、光熱費、日用品等は実費負担)
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

日中一時支援事業(登録介護者事業)

対象者
市内に居住する知的障害者(児)、重度身体障害者(児)、中軽度身体障害児、発達障害児
内容
介護を行う保護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、看護、学校等の公的行事の参加、旅行等で一時的に介護が出来ない時、安中市に登録を行っている介護者が介護を行います。
費用
30分150円(食費、光熱費、日用品等は実費負担)
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

職親制度

対象者
心身障害者福祉センターの判定で適当とされた知的障害者
内容
知的障害者を、一定期間職親(市が認めた事業経営者等)に預け、生活指導および技能習得訓練を行います。
費用
無料
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

障害者就職支度金支給事業

対象者
就労移行支援を利用して一般就労した者
内容
就労移行支援から、一般就労をした障害者に対して、就職支度金を支給します。
金額
30,000円
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

成年後見利用支援事業

対象者
成年後見制度を利用することが有用であると認められる65歳未満の知的または精神障害者
内容
成年後見制度の利用を必要としている障害者が、制度を利用できるように支援します。
金額
成年後見制度の利用にかかる経費の一部または全額を補助します。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

住宅

住宅改造費補助

対象者
市内に居住する、市民税所得割16万円未満の世帯で次のいずれかに該当する人

  1. 下肢機能障害1・2級
  2. 体幹機能障害1・2級
  3. 下肢機能障害と体幹機能障害の重複による1・2級
  4. 視覚障害1級
  5. 上肢機能障害1・2級(両上肢がともに4級以上の人)

内容
住宅設備を障害者に適するように改造する経費の補助を行います。
改造箇所
要相談(場所によって補助を受けられない場合があります。)
支給額
50万円が限度額で、改造費に6分の5を乗じて得た額
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

情報

手話通訳者・要約筆記者

対象者
市内に居住する聴覚障害者
内容

  1. 医療、職業、教育に関すること
  2. 社会生活上必要な手続き、冠婚葬祭
  3. 政治、宗教、営利関係、個人的趣味、娯楽、公序良俗に反することを除く、社会生活上に必要なこと。

上記の日常生活上必要な場合に手話通訳者を派遣します。
申請窓口
安中市役所福祉課

行動範囲の拡大

移動支援事業

対象者

  1. 同行援護サービスを受けていない屋外での活動に大きく制限のある視覚障害者(児)
  2. 行動援護サービスを受けていない身体障害者手帳1級または2級を持っている人
  3. 行動援護サービスを受けていない療育手帳を持っている人
  4. 行動援護サービスを受けていない精神障害者保健福祉手帳を持っている人
  5. その他市長が必要であると認めた人

内容
市と契約する移動支援事業者が余暇活動、社会参加、また社会生活に不可欠な外出を支援します。
費用
市の定める利用者負担があります。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

自動車運転免許取得費用補助

対象者
市内に居住する肢体不自由の障害者で、免許を取得しようとする所得税年額が12万円以下の人
内容
群馬県公安委員会が指定した、自動車運転教習所で免許を取得する場合に、技能教習に要する費用の一部を補助します。
補助額
所得に応じて次の補助率を乗じた額を補助します。(補助基準限度額21万円)

  1. 被生活保護者、市民税非課税者 10分の10
  2. 所得税を課せられていない人 10分の5
  3. 所得税額12万円以下の人 3分の1

申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

自動車改造費補助

対象者
市内に居住する18歳以上の所得税額12万円以下の者で、上肢、下肢又は体幹機能の障害を有する身体障害者手帳の交付を受けている人
内容
身体障害者の自立更生を促進するため上肢、下肢または体幹機能の障害者が所持する自動車を、運転しやすいように手動装置等を改造する経費に対して補助します。
補助額
改造に要する経費(補助限度額は10万円以下)※補助は原則1回
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

思いやり駐車場利用証制度

対象者

  1. 身体障害者の方(身体障害者手帳の等級により交付されます)
  2. 知的障害者の方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
  3. 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳の等級判定「1級」の方)
  4. 高齢者の方(介護認定を受けた方で要介護度1以上の方)
  5. 難病患者の方(特定疾患医療受給者の方)
  6. 妊産婦の方(妊娠7か月~産後6か月の方)

※身体障害者は障害の部位や級によりますので、詳しくはお問い合わせください。

内容
自動車のルームミラーに利用証を掲示することで、制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場を優先的に利用できます。
※思いやり駐車場利用証では、道路上に設置された高齢運転者等専用駐車区画に駐車することはできません。高齢運転者等専用駐車区画に駐車するためには、専用場所駐車標章が必要です。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

手当・年金等

安中市在宅重度障害児介護手当

対象者
市内に居住する20歳未満の方で、次のいずれかに該当する児童の保護者(施設に入所している児童の保護者は除く)

  1. 1級の身体障害者手帳を持っている人
  2. 療育手帳の判定で、知能指数35以下と判定された人

内容
身体に重度の障害を有する児童、および知的に重度の障害を有する児童の保護者に対して、手当てを支給します。
手当額
月額1,000円 9月、3月の年2回に分けてまとめて支給します。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

じん臓機能障害者等通院交通費補助

対象者
市内に在住する市民税非課税者で身体障害者手帳の交付を受けているじん臓機能障害または小腸機能障害者で、人工透析療法、中心静脈栄養法、小腸栄養法の医療の給付を受けている人(生活保護による医療扶助の移送費等を受けていない人)。
内容
じん臓または小腸機能障害者が、人工透析法または、中心静脈栄養法もしくは経腸栄養法のための通院交通費を補助します。
補助額
鉄道または定期路線バス等を利用した場合は運賃の額。自家用車の場合は1キロメートル16円で計算して算出した額。
ただし、下表の交付基準額を超える場合はこの額とする。

 
通院距離 月額
2キロメートル以上25キロメートル未満 2,600円
25キロメートル以上75キロメートル未満 3,200円
75キロメートル以上 5,200円

申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

人工肛門および人工膀胱造設者見舞金

対象者
市内に居住する人工肛門および、人工膀胱の造設者
見舞金
月額2,000円 9月、3月の年2回に分けてまとめて支給します。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

特別障害者手当

対象者
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人。ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を超えて入院している人は除かれます。
支給制限
障害者本人および扶養している人の前年の所得が一定額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

障害児福祉手当

対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人。ただし、障害を支給事由とする給付を受けている人や、社会福祉施設に入所している人は除かれます。なお特別児童扶養手当と併用できます。
支給制限
障害者本人および扶養している人の前年の所得が一定額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

心身障害者扶養共済制度

対象者
知的障害者、身体障害者(1級~3級)、または精神や身体に永続的な障害のある人の保護者で、次のすべての要件に該当する人

  1. 65歳未満であること。
  2. 特別な疾病や傷害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

年金額
月額20,000円(2口加入の場合は月額40,000円)
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

公共料金等減免

NHK放送受信料の免除

対象者

  1. 全額免除
    障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)を世帯構成員に有し、かつ世帯を構成するすべての者が市民税非課税である場合
  2. 半額免除
    • (1)視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で放送受信契約者である場合
    • (2)重度障害者が世帯主で放送受信契約者の場合。(1)の場合を除く
      ​※重度障害者・・・
      1. 1・2級の身体障害者手帳を所持する人
      2. 県の判定機関でAと判定された療育手帳を所持する人
      3. 1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する人

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 印かん(認め印)

申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

有料道路通行料金の割引

 
区分 対象となる方
障害者ご本人が運転される場合 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方が対象になります。(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、ご自分で運転される場合でも対象になります。)
(15才未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

内容
東日本高速道路(株)等が管理する有料道路で、通行料金が割引されます。
必要書類

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検証(写しでも可)
  3. 運転免許証(本人運転の場合)

※ETC利用の場合は上記に加え、ETC車載器セットアップ申込書・証明書、ETCカード(本人名義)
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

その他のサービス

難聴児補聴器購入補助

対象者
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児の保護者で要件を満たす人
内容
身体障害者手帳の交付対象とならない軽中度難聴児が、補聴器を購入する際の負担額を補助します。
補助額
支給する補聴器によって変動しますのでお問い合わせください。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

医療的ケア支援

対象者
市内に居住する保育所・学校・施設等に通っている人のうち、医療的なケアを必要とする人
内容
看護師を配置していない保育所・学校・施設等に看護師を派遣し、たんの吸引・経管栄養等の比較的短時間に処置が完了する医療行為を行います。
費用
市の定める利用者負担があります。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課