本文
身体障害者福祉
対象者
視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある人
内容
障害の程度によって1級~6級までに区分され、等級に応じた各種のサービスを受けることができます。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課
必要書類
新規申請・程度変更(障害の追加)・再認定
- 申請書(窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
- 指定医による診断書(部位により様式が異なります。窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
- 写真
- 身体障害者手帳(程度変更(障害の追加)・再認定の場合)
- マイナンバーカード
- 代理人申請の場合、代理人の身分確認書類
※本人の写真
- 脱帽・上半身(サイズ:縦40mm×横30mm)
- 1年以内に撮影したもの
- 白黒でもカラーでも可
紛失・破損・写真の変更
- 申請書(窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
- 写真
- 身体障害者手帳(破損・写真の変更の場合)
- マイナンバーカード
- 代理人申請の場合、代理人の身分確認書類
- 事実申立書(紛失の場合のみ。窓口に用意があります。)
※本人の写真
- 脱帽・上半身(サイズ:縦40mm×横30mm)
- 1年以内に撮影したもの
- 白黒でもカラーでも可
居住地(市内転居)・氏名の変更
- 申請書(窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
- 代理人申請の場合、代理人の身分確認書類
市外へ転出の場合は、転出先の障害福祉担当課で手続きが必要となります。
指定医
身体障害者福祉法第15条の規定に基づき指定された医師。主治医が指定医かどうかは窓口で確認できます。
申請書様式
新規申請の場合
程度変更(障害の追加)・再認定、紛失・破損・写真の変更の場合
居住地(市内転居・氏名の変更)
診断書・意見書様式
身体障害者診断書・意見書の様式(群馬県ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ
安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)