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難病関係

ページID:0001792 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法の対象となる難病について

令和7年4月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、376疾病へと拡大されました。

(対象となる疾病一覧はこちら 厚生労働省HPより) [PDFファイル/401KB]<外部リンク>

対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、サービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。

特定医療費(指定難病)制度

対象者

審査で承認された指定難病(国が指定している疾患)の患者

※制度の改正に伴い、令和7年4月1日から348疾患へと拡大されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html<外部リンク>

 

内容

指定難病の治療に対する医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

申請窓口

〒379-0132 安中保健福祉事務所
安中市高別当336-8
電話 027-381-0345
ファクス 027-382-6366

必要書類

・特定医療費(指定難病)支給認定申請書

・指定難病の臨床調査個人票(主治医が記載)

・世帯全員の住民票(一人暮らしの方でも世帯全員の住民票が必要です。)

・保険証の写し

・マイナンバーカード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)

 または、個人番号カード

・世帯状況調書

※世帯全員の住民票及び保険証の写しはマイナンバーカードを提出することによって省略可能です。

※詳細は群馬県のホームページよりご覧ください。

https://www.pref.gunma.jp/site/shinsei/2519.html<外部リンク>

難病患者福祉手当

対象者

1.指定難病の病名が記載されている医師の診断書(6ヶ月以内)をお持ちの方

2.特定医療費(指定難病)受給者証および、小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの人

※1か2のいずれか1点で申請できます。

内容

難病患者または、その保護者に対し福祉手当を支給します。

福祉手当金額

月額 2,000円 9月、3月の年2回に分けてまとめて支給します。

申請窓口

安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

対象者

小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具を給付します。

内容

小児慢性特定疾病医療費受給者証を持っている児童(各給付種目により、対象者の指定があります。)

見舞金額

日常生活用具給付事業費負担基準に基づき、負担があります。

申請窓口

安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

お問い合わせ

安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)

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