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ひとり親家庭就業支援
安中市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母及び父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする給付金です。希望者は必ず受講開始前に事前相談をしてください。
対象となる人
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、満20歳未満の児童を扶養し、以下の要件をすべて満たす人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くために必要と認められること
- 過去に安中市以外も含めて同給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
給付金の対象となる講座は厚生労働省指定の教育訓練講座です。教育訓練給付制度検索システムで確認をするか、講座を開催している学校へ確認してください。
支給内容
安中市から支給される額について
ハローワークと安中市で合わせて受講料の6割相当を支給します。(上限金額あり)
一般教育訓練 (上限20万円) |
特定一般訓練 (上限20万円) |
専門実践教育訓練 上限40万円×修学年数 (上限160万円) (※) |
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ア雇用保険の受給資格あり | ハローワークから2割 安中市から4割 |
ハローワークから4割 安中市から2割 |
ハローワークから5割 安中市から1割 |
イ雇用保険の受給資格なし | 安中市から6割 | 安中市から6割 | 安中市から6割 |
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
アの場合、受講料の6割相当から雇用保険制度により支給された額を差し引いた金額を安中市から支給します。
※イの場合で専門実践教育訓練を受講される方は、6か月ごとに分けて支給を受けることもできます。
(※)修了後1年以内に資格取得し、就職した場合、受講料の2.5割相当額の追加支給を受けることができます。
・ 准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で就業する場合には4年間の支給が可能(給付金の算定に係る受講費用(入学金を含む入学から卒業までの4年間の総額)の6割(上限は修業年数4年×40万円)
申請に必要なもの
講座指定申請に必要なもの
- 講座指定申請書
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 「教育訓練給付金支給要件回答書」または「雇用保険被保険者資格取得届出確認回答書」
- 受講講座のパンフレットや入学案内
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 顔写真入りの本人確認書類
2、3については公簿等により市で確認できる場合については省略することができます。
給付金申請に必要なもの(受講修了日から起算して30日以内に申請)
- 対象講座指定通知書
- 対象講座修了証明書(受講開始日及び修了日を証明したもの)
- 教育訓練経費について発行された領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワークにて証明していただいて来てください)
- ご本人名義の通帳
- 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
専門実践教育訓練を受講した人(受講修了日の翌日から1年以内に、教育訓練に係る資格を取得かつ就職等をした人のみ)は、追加支給が受けられます。(雇用保険制度での受給資格がある人は、雇用保険制度から2割、安中市から0.5割分。雇用保険制度での受給資格がない人は安中市から2.5割分)
※追加申請が必要となりますので、該当する場合にはご相談ください。
安中市高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としている給付金です。希望者は必ず受講開始前に事前相談をしてください。
対象となる人
養成機関において修業を開始した日以降において、次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- 過去に安中市以外も含めて同給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる資格
就職の際に有利となる資格であって、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの。(看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、調理師 等)
支給対象期間
修業する期間(申請のあった月以降、各月に支給します)
※令和元年度より資格取得のために4年過程が必要となる場合のみ、支給期間が4年間となりました。
※准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修行する場合や、4年以上の過程の履修が必要な養成機関で修行する場合には、4年間の支給が可能です(令和3年度から拡充されました)
※令和3年度に引き続き令和4年度も、6月以上の訓練を通常必要とする民間資格(デジタル分野の資格や講座や、輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等、雇用保険制度の教育訓練給付の一定の対象講座など)の取得の場合も給付対象として拡充されています。
支給額
国家試験対策や実習に伴う就労収入が減ることを考え、修学期間の最後の1年間について支給額を増額します。
- 訓練促進給付金
- 市町村民税非課税世帯 月額100,000円(最終1年間は140,000円)
- 市町村民税課税世帯 月額 70,500円(最終1年間は110,500円)
- 修了支援給付金(修了日から起算して30日以内に申請してください)
- 市町村民税非課税世帯 50,000円
- 市町村民税課税世帯 25,000円
申請に必要なもの
- 訓練促進給付金申請に必要なもの
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講希望講座の内容・費用の分かるもの
- 職業訓練受講給付金等非該当確認書(ハローワークにて証明していただいて来てください)
- 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 修了支援給付金の申請に必要なもの(受講修了日から起算して30日以内に申請)
- 児童扶養手当証書の写し
- 卒業証明書
- 本人名義の通帳
- 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
※児童扶養手当を受給していない場合は必要書類が異なります。
高等学校卒業程度認定試験合格支援
ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。希望者は必ず受講前に事前相談をしてください。
対象となる人
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、満20歳未満の児童を扶養し、以下の要件をすべて満たす人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くため必要と認められること
- 過去に安中市以外も含めて同給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。
支給額
ア.受講開始時給付金
対象講座の受講費用の4割(上限10万円)
イ.受講修了時給付金
対象講座の受講費用の5割からアを差し引いた額(アと合わせて上限12万5千円)
ウ.合格時給付金
対象講座の受講費用の1割相当額(ア、イと合わせて上限15万円)
※4千円を超えない場合は支給されません
※合格時給付金は、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
※令和2年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の2割(上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
申請に必要なもの
- 対象講座指定申請
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 受講希望講座の内容が分かるもの
- 受講修了時給付金申請
- 対象講座指定通知書の写し
- 対象講座修了証明書
- 対象講座に係る経費の領収書
- ご本人名義の通帳
- 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 合格時給付金申請
- 対象講座指定通知書の写し
- 文部科学省が発行した合格証書の写し
- ご本人名義の通帳
- 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)