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児童扶養手当

ページID:0001817 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

お知らせ

〇児童扶養手当月額が令和8年4月分から変更となります。

 詳細は下のリンク先をご参照ください。

 令和8年度(令和8年4月分以降)の児童扶養手当額(月額)​

児童扶養手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」が手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等)

手当が支給されない場合

児童に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
  3. 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

母又は養育者に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童の父と生計を同じくしている場合(「手当を受けることができる人(3)を除く」)
  3. 児童が母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合(「手当を受けることができる人(3)」を除く)

父に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童の母と生計を同じくしている場合(「手当を受けることができる人(3)」を除く)
  3. 児童が父の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合(「手当を受けることができる人(3)」を除く)

手当を受ける手続き

手当を受けるには市の窓口で次の書類を添えて手続きをしてください。申請される方の状況に応じて下記以外の書類が必要な場合や、後日の提出でも受付できる書類がありますので、事前に窓口でご相談ください。

  1. 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  2. 養育費に関する申告書(取り決めた文書があれば持参してください)
  3. 公的年金調書
  4. 生計維持調書(請求者と児童の健康保険証,住居の賃貸契約書などを持参してください)
  5. 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  6. 請求者名義の預金通帳
  7. 外国人の方は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き)

※証明書類は1か月以内に発行のものに限ります。

平成28年1月以降は申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただいております。また、申請者の個人番号等を確認させていただきますので、次のものを用意してください。

表1
番号確認 本人確認をするために必要なもの
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し 等
  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証,在留カード等
  3. 官公署から発行された写真付きの身分証明書

手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。
※令和元年11月からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れるようになりました。

令和8年度(令和8年4月分以降)の児童扶養手当額(月額)

所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
平成29年4月から児童扶養手当の加算額にも物価スライド制が導入されています。

児童が1人の場合
  令和8年3月まで 令和8年4月から
全部支給の人

46,690円

48,050円(+1,360円)
一部支給の人
(所得額に応じて決定)

46,680円〜11,010円

48,040円〜11,340円
(+1,360円〜+330円)

児童が2人目以降の加算額(1人につき)
  令和8年3月まで 令和8年4月から
全部支給の人

11,030円

11,350円(+320円)
一部支給の人
(所得額に応じて決定)

11,020円〜5,520円

11,340円〜5,680円
(+320円〜+160円)

所得による支給の制限

児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。

表2
扶養親族等の数 受給資格者(孤児等の養育者を除く) 孤児等の養育者、
配偶者および扶養義務者
  全部支給 一部支給  
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
2人以上1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算
加算額 《老人控除対象配偶者・老人扶養親族》1人につき100,000円
《特定扶養親族》 1人につき 150,000円
老人扶養親族(他に扶養親族等がないときは1人を除き)1人につき60,000円

※加算額は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合に限度額に加算されます。
※扶養養義務者とは、民法第877条第1項に定めるもので、父または母と生計を同じくする人、養育者の生計を維持する人をいいます。
※住民票上世帯分離となっていても、住所が同じ場合や枝番違いの場合、扶養義務者となり支給制限の対象となる場合があります。
※所得は、社会保険料相当額8万円(一律)と、下記の表の控除のうち該当するものを所得より控除した額です。
※控除できるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
※ひとり親控除は受給資格者が母または父の場合は適用されません。
※所得額に給与所得控除または公的年金等控除が含まれている場合、令和2年分以降の所得では、上記に加えて10万円が控除されます。

表3
控除の種類 金額
雑損・医療費 相当額
配偶者特別控除 相当額
寡婦 27万円
障害者 27万円
特別障害者 40万円
勤労学生 27万円
ひとり親 35万円
小規模企業共済等掛金 相当額
肉用牛売却の事業所得 相当額
公共用地取得による土地代金等の特別控除 8百万~5千万

養育費について

養育費には、前夫または前妻(対象児童の父または母)から前年の1月から12月(1月から9月の間に認定請求をする場合は前々年)までに、受給資格者である母または父、もしくは、支給対象児童が受け取った金銭、その他有価証券が該当します。
養育費を受け取った場合、認定請求をするときや現況届等の手続きのとき「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に参入します。

公的年金との併給

公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者または児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
なお、障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになりました。

手当を受けている人の届出義務

手当を受けている人は、次のような届出等が必要です。

  1. 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、市の窓口に現況届を提出してください。この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても、11月以降の手当は支給されません。また、2年間提出されない場合は時効により手当を受ける資格がなくなります。
  2. 支給対象児童が減った場合は、手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合は、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
  5. 県外もしくは他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
  6. 氏名や住所(市内)を変更した場合、振込金融機関・口座を変更する場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
  7. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更生等をした場合、所得の高い扶養義務者と同居(別居)した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
  8. 受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合は公的年金等受給状況届を提出してください。
  9. 受給資格がなくなった場合は、資格喪失届を提出してください。以下の場合、受給資格がなくなります。
  • 受給資格者である母又は父が婚姻した場合(事実婚を含む)
  • 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  • 遺棄していた父又は母から連絡があった場合
  • 拘禁されていた父又は母が出所した場合
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く、少年院/鑑別所を含む)に入所した場合
  • 受給者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
  • 児童が死亡した場合
  • このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

※受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合は、資格喪失日の翌月分より手当の返還をしていただきます。また、支給停止事由(所得制限にかかる扶養義務者との同居等)に該当しているのに手当を受給した場合は、支給停止事由が発生した日の翌月分より手当を返還していただきます(所得更生等による場合は、手当年度の当初まで遡ります)。このほか、届出をしないことにより過払が生じてしまった場合、支給された手当を返還していただきます。

※3,7については、届出書に個人番号を記入していただきますので、個人番号及び届出者の身元確認ができる書類をご用意ください。

手当を受給して5年等経過する場合について

受給資格者(養育者を除く)が、手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求をした日において、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。
 なお、該当者には事前に市から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。

  1. 就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 負傷・疾病その他自立を図る活動が困難であること

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