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安中市不育症治療費助成事業
不育症治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費を助成します。不育症とは、妊娠はするものの流産・死産などを繰り返してしまう状態をいいます。
対象
以下の項目すべてに該当する方
- 不育症治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
- 申請する夫婦のどちらか一方が申請日の1年以上前から安中市に住所を有する市民
- 医療保険加入者
- 市税の滞納がない市民
対象となる治療費
医師が認めた不育症治療費
※受診証明書等の文書料、入院時の差額ベット代、食事代は助成対象外です。
※医療保険に基づく給付金を受けた場合及び、県不育症検査費用助成事業申請の場合は、治療費から県助成額を除いた額となります。
助成金額
対象となる治療費の2分の1(千円未満は切りすて)で、20万円が限度です。
助成回数
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回。
注:令和6年9月1日から条件を緩和し、通算助成回数に制限はありません。
申請期間
4月1日から翌年3月31日に受けた不育症治療は、原則としてその年度内に申請してください。
※年度末(3月)に申請予定の場合は、事前にご相談ください。
申請の手続き
群馬県の不育症検査費用助成事業申請予定の場合は、先に県へ申請してください。その後、関係書類をそろえて市へ申請願います。
申請に必要な書類
申請には、次の書類が必要となります。
- 安中市不育症治療費助成金交付申請書(令和6年9月1日~) [PDFファイル/98KB]
※電話番号は昼間連絡の取れる番号を記入して下さい。 - 安中市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書[PDFファイル/71KB]
- 医療保険証の写し(夫婦それぞれのもの)
- 領収書
※原本をコピーしてお返しします。 - 印鑑(朱肉で押印する印)
- 振込先口座の確認書類(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等)
- その他:夫婦の住所が別で、本籍地が市外の時には、戸籍謄本が必要です。