ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・福祉 > 医療・健康 > 妊娠・出産 > 妊婦のための支援給付事業・マタニティサポート給付金事業
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 妊婦のための支援給付事業・マタニティサポート給付金事業

本文

妊婦のための支援給付事業・マタニティサポート給付金事業

ページID:0018580 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法第10条に基づく妊婦のための支援給付が施行されました。それに伴い、本市においても全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう「安中市妊婦のための支援給付」を支給します。これに伴い「安中市出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月で終了しました。
 また、産婦人科の初診料及び妊婦健診の受診料や通院費への経済的支援を行うため、「安中市妊婦のための支援給付」に上乗せして「安中市マタニティサポート給付金」を安中市電子地域通貨(通称:UMECA)で給付します。

 

支給内容・対象者

 

1.妊婦のための支援給付(1回目)

  • 支給内容:「妊婦のための支援給付」として妊婦1人につき5万円 
  • 対象者:次のいずれにも該当する人
    1. 令和7年4月1日時点で妊娠届出が済んでいる妊婦で、その妊婦が申請時点で日本国内に住所を有する人
    2. 申請時点で妊婦が本市の住民基本台帳に記録されている人

  ※ 他の市区町村で同様の制度内容による給付を受けたことがある場合は対象外となります。
​  ※ 医師により胎児の心拍が確認できた場合には、妊娠届出前に流産及び死産、人工妊娠中絶の場合でも該当になります。

2.妊婦のための支援給付(2回目)

  • 支給内容:「妊婦のための支援給付」として胎児1人につき5万円
    (例)双子の場合10万円
  • 対象者:次のいずれにも該当する人
    1. 令和7年4月1日以降出産された産婦、または令和7年4月1日時点で出産予定日の8週間前の妊婦で、申請時点で日本国内に住所を有する人
    2. 申請時点で本市の住民基本台帳に記録されている人

  ※ 他の市区町村で同様の制度内容による給付を受けたことがある場合は対象外となります。
​  ※ 令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶の場合も本給付の対象となります。

3.安中市マタニティサポート給付金

  • 支給内容:「妊婦のための支援給付(1回目)」の対象となる妊娠1回につき5万ポイント、「妊婦のための支援給付(2回目)」の対象児童1人につき5万ポイント(第3子以降は8万ポイント)
    ※電子地域通貨(通称:UMECA)で支給になります。​​
  • 対象者:妊婦のための支援給付対象者と同様

給付金申請の流れ

1.妊娠届出時

  1. 妊娠届出に、本庁 健康づくり課・松井田支所 住民福祉課の窓口にお越しください。
  2. 保健師が妊婦の方と面談します。
  3. 面談後、「安中市妊婦給付認定申請書(妊婦のための支援給付(1回目)兼 マタニティサポート給付金申請書」に記入いただき、申請を受付けます。
    ※電子申請も可能です。
    ※他市町村から転入された妊婦さんは紙面で申請書を提出してください。
    ※令和7年度始めは、制度切り替えの都合上、妊娠届出時に申請書がお渡しできない可能性があるため、後日郵送で送らせていただく場合がございます。
    詳しい申請方法については保健師の面談にてご説明します。

2.妊娠8か月頃

  1. 妊娠8か月頃に、健康づくり課から「胎児の数の届出書(妊婦のための支援給付(2回目)兼 マタニティサポート給付金申請書」を郵送します。
  2. 紙面で申請書を提出または電子申請してください。
    ※他市町村から転入された妊婦さんまたは産婦さんは紙面で申請書を提出してください。
    ※令和7年4月1日以降出産された方で、「胎児の数の届出書(妊婦のための支援給付(2回目)兼 マタニティサポート給付金申請書」が手元にない方に関しては、出生届出時に申請書をお渡しします。
    ※令和7年度始めは、制度切り替えの都合上、出生届出時に申請書がお渡しできない可能性があるため、後日郵送で送らせていただく場合がございます。

申請に必要なもの

※記入漏れや添付書類に不備がある場合は、申請を受理できない可能性があります。
※口座名義は妊婦、産婦に限ります。

1.妊婦のための支援給付金(1回目) 兼 マタニティサポート給付金(1回目)

  • 窓口または郵送申請の場合
    1. 安中市妊婦給付認定申請書(妊婦のための支援給付1回目)申請書 兼
      マタニティサポート給付金申請書(様式第1号)
    2. 申請者の本人確認書類の写し
      (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、いずれか1点)
    3. 申請者名義の振込先口座の確認書類の写し
      (通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しなど、いずれか1点)
  • 電子申請の場合
    ※申請には、添付書類の画像データが必要となります。
    ​あらかじめスマートフォン等のカメラで運転免許証や通帳等を撮影し、画像をご用意の上、申請してください。
    1. 申請者の本人確認書類の画像データ(写真など)
      運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、いずれか1点
      マイナンバー通知カード(顔写真のない紙のカード)は使用できません。
    2. 申請者名義の振込先口座の画像データ(写真など)
      通帳、キャッシュカードの写真など、いずれか1点

2.妊婦のための支援給付金(2回目) 兼 マタニティサポート給付金(2回目)

  • 郵送申請の場合
    1. 安中市胎児の数の届出書(妊婦のための支援給付2回目)申請書 兼 
      マタニティサポート給付金申請書(様式第2号)
    2. 申請者の本人確認書類の写し
      (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、いずれか1点)
    3. 申請者名義の振込先口座の確認書類の写し
      (通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しなど、いずれか1点)
      ※申請書は記入例を参照し、記入漏れのないようご注意ください。
      ※申請者の本人確認書類として、マイナンバー通知カード(顔写真のない紙のカード)は使用できませんのでご注意ください。
  • 電子申請の場合
    ※申請には、添付書類の画像データが必要となります。
    あらかじめスマートフォン等のカメラで運転免許証や通帳等を撮影し、画像をご用意の上、申請してください。
    1. 申請者の本人確認書類の画像データ(写真など)
      運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、いずれか1点
      マイナンバー通知カード(顔写真のない紙のカード)は使用できません。
    2. 申請者名義の振込先口座の画像データ(写真など)
      通帳、キャッシュカードの写真など、いずれか1点

注意事項

※公金受取口座について
 公金受取口座とは、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
 詳細は、以下のホームページをご参照ください。

 

【参考】デジタル庁ホームページ 公金受取口座登録制度<外部リンク>

申請時期と支給時期

1.申請時期

  • 妊婦のための支援給付金(1回目)、安中市マタニティサポート給付金(1回目) 胎児の心拍が医療機関で確認できた日から2年以内
  • 妊婦のための支援給付金(2回目)、安中市マタニティサポート給付金(2回目) 出産予定日の8週間前の日から2年以内

2.支給時期

申請受理した後、2か月程度要します。