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後期高齢者医療制度で医療機関にかかるときは?

ページID:0018708 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

保険証ってどうなるの?

被保険者証(保険証)は廃止されました

 国の法改正に基づき、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証として利用できるようにしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。令和8年7月末までの間は暫定的な運用​として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を被保険者全員に交付します。​​
 なお、現在お持ちの保険証につきましては、住所変更等による記載事項に変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます

保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します

 令和7年度はマイナ保険証の保有状況にかかわらず​、令和7年8月1日から使用できる「資格確認書」を7月中にお送りいたします。「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診できます。​​

 

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました​

 令和6年12月2日より、限度額適用認定証(限度額認定証)および限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)​の交付は終了となりました。今後は、以下の方法により医療機関等ごとの一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります​。​

マイナ保険証をお持ちの場合

・医療機関等でマイナ保険証を提示する

マイナ保険証をお持ちでない場合

・オンライン資格確認ができる医療機関等で情報提供に同意する、または限度区分が併記された資格確認書を提示する

 限度区分​の併記を希望する場合は申請が必要です。被保険者の資格確認書、来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をご用意の上、国保年金課(本庁)または住民福祉課(支所)で申請してください。すでに各認定証の交付を受けていた方​、または「資格確認書の任意記載事項」の申請をした方は申請によらず、限度区分等を記載した資格確認書を交付します。

医療機関等での支払いはどうやって決めてるの?

 毎年、8月1日を基準日として、前年中の住民税課税所得に基づき、医療機関等に受診したときの自己負担割合所得区分を判定しています。
 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除(扶養控除や社会保険料控除等)を差し引いて算出された金額です。

自己負担割合は、被保険者だけで判定します

 後期高齢者医療制度に加入している人は、医療機関等の窓口で、かかった医療費の「1割」、「2割」「3割」のいずれかを負担していただきます。
 なお、法改正により令和4年10月1日から自己負担割合「2割」が追加されました。

自己負担割合
自己負担割合 区分 判定基準
3割 現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
2割 一定以上所得がある人

(1)同一世帯に被保険者が1人
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

(2)同一世帯に被保険者が2人以上
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

1割

一般所得者
低所得者

・3割、2割に該当しない人
・住民税非課税世帯の人

 なお、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1から4のいずれかに該当する場合は自己負担割合が「1割」または「2割」になる場合があります。
 いずれに該当する場合も、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)から差替えのご案内をします(申請不要)。

  1. 世帯の被保険者が1人で、収入額が383万円未満の場合(ただし、収入額が383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人との収入額の合計が520万円未満)
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、収入額の合計が520万円未満の場合
  3. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上でも、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合

自己負担限度額(月額)は、被保険者と世帯の人で判定します

自己負担限度額(月額)
自己負担割合 所得区分 外来(個人)

外来+入院(世帯)

3割 現役並み所得者3
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
【多数回140,100円】
現役並み所得者2
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
【多数回93,000円】
現役並み所得者1
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
【多数回44,400円】
2割 一般2 18,000円
または
(6,000円+(医療費ー30,000円)×10%)の低い方を適用
(年間上限144,000円)
57,600円
【多数回44,400円】
1割 一般1
現役並み所得者、一般2、区分2・1以外
18,000円
(年間上限144,000円)
区分2(低所得者2)
住民税非課税世帯
(区分1以外の人)
8,000円 24,600円

区分1(低所得者1)
・住民税非課税世帯で、その世帯全員の所得が0円の人
・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人

15,000円
  • 多数回とは、過去12か月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
  • 年間上限とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担限度額の上限額です。
  • 2割負担の人の太字の部分は、2割負担の新設に伴い、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの配慮措置です。
  • 入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド代等は合算対象外です。

入院した時の食事代っていくらなの?

 入院した時の食事代は1食あたり「現役並み所得者、一般」の金額が標準負担額となります。
 マイナ保険証をお持ちでない人で、「低所得者2」「低所得者1」に該当する人は、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)にて資格確認書に任意記載事項(自己負担限度額)の併記を希望し申請することで、所得区分を記載した資格確認書が交付されます。こちらを医療機関等で提示することで「低所得者2」「低所得者1」の標準負担額となります。
 なお、本人の同意があり、医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分を確認できた場合は、上記の手続きをしなくとも正しい標準負担額となります。

入院時食事代の標準負担額(一般病床に入院する場合)
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 510円
指定難病患者等は300円の場合あり
低所得者2 過去12か月の入院日数が90日以内 240円
過去12か月の入院日数が91日以上 190円
低所得者1

110円

 「低所得者2」の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で91日以上の場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)で「長期入院該当」の申請をしてください。
 なお、「長期入院該当日」は申請日の翌月1日となりますが、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

食費・居住費の標準負担額(療養病床に入院する場合)
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者、一般 510円
一部の医療機関等では470円
370円
指定難病患者は0円
低所得者2 240円

低所得者1

140円

 入院医療の必要性が高い人の1食あたりの食費は、「入院時食事代の標準負担額(一般病床に入院する場合)」となります。

人工透析などによる治療を開始するとき

特定疾病療養受療証の申請ができます

 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、申請し群馬県後期高齢者医療広域連合に認定されると、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。受療証と資格確認書等を併せて医療機関等の窓口に提示することにより、特定疾病の療養に係る同一医療機関での同一月における自己負担額が入院・外来それぞれ月1万円までとなります。

 希望する方は、下記の申請に必要なものをご用意の上、国保年金課(本庁)または住民福祉課(支所)で申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 疾病の証明書(次のうちからどれか1つ)
    (1)医師の診断書または意見書(医師の意見書(特定疾病用) [Excelファイル/32KB]
    (2)身体障害者手帳(「人工透析による腎臓機能障害」と記載のある場合のみ)
    (3)後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等