本文
後期高齢者医療制度では保険料を全員に納めていただきます
保険料はどうして払うの?
保険料は後期高齢者医療制度を支える大切な財源です
後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさまが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。後期高齢者医療制度の医療費は、患者本人が医療機関等の窓口で支払う一部負担金と医療給付費等で構成されています。
医療給付費等の財源のうち、保険料の占める割合を後期高齢者負担率といい、全体の約1割に相当します。
保険料 (後期高齢者負担率) 【約1割】 |
後期高齢者支援金 (現役世代からの支援金) 【約4割】 |
公費 |
---|
保険料はどのように決まるの?
保険料額(年額)= 均等割額 + 所得割額で計算します
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、前年中の所得を基に個人単位で計算されます。
保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、2年ごとに見直され、各都道府県ごとで決定されます。
均等割額 | 49,100円 |
---|---|
所得割額 |
(前年中の総所得金額等ー基礎控除額)×10.07% |
賦課限度額(年額) |
上限80万円(100円未満切り捨て) |
群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます。
保険料の試算<外部リンク>
世帯の所得水準に応じて、保険料の軽減があります
世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額がつぎに該当する場合、同一世帯の被保険者は全員、均等割額が軽減されます。
世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 | 軽減割合 | 軽減後均等割額 |
---|---|---|
「43万円 +10万円×(年金・給与所得者の数ー1)」以下 |
7割 | 14,730円 |
「43万円+30万5千円×(被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者の数ー1)」以下 |
5割 | 24,550円 |
「43万円+56万円×(被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者の数ー1)」以下 |
2割 | 39,280円 |
社会保険の被扶養者だった人は、保険料の軽減があります
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、社会保険の被扶養者だった人の保険料は、資格取得後2年間均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
ただし、国民健康保険や国保組合に加入していた人は対象とはなりません。
保険料の納付は3つの方法に分かれます
特別徴収(年金からの天引き)
後期高齢者医療制度に加入後、半年から1年程度経過し、条件を満たす場合には、特別徴収(年金からの天引き)に自動的に切り替わります。保険料は、年金支給月に年金から天引きとなります。
また、年金天引きは、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分かれています。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前々年中の所得から仮に算定した額 |
前年中の所得などをもとに 年間の保険料を算定 |
特別徴収の条件はつぎの通りです。
1 | 介護保険料が特別徴収されている人(ただし、安中市以外の介護保険加入者は除く) |
---|---|
2 | 介護保険料が特別徴収されている年金の受給額が年間18万円以上の人 |
3 | 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、特別徴収の対象となる年金額の半分以下の人 |
普通徴収(納付書または口座振替)
保険料は、原則特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきますが、後期高齢者医療制度に加入したばかりの人や特別徴収の条件を満たさない人は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。なお、特別徴収の条件を満たす場合には、自動的に切り替わります。
納付書で納付するとき
納付書で納付する人は、期限までに安中市役所(または松井田支所)、指定金融機関等、コンビニエンスストア等、スマートフォンアプリで納付してください。納付場所の詳細は納付書の裏面をご覧ください。
口座振替で納付するとき
口座振替で納付する人は、各納付期限の日に自動振替となりますので、前日までに残高等の確認をしてください。
口座振替をご希望の人は、お申し込みが必要です。
口座振替申込方法
・金融機関またはゆうちょ銀行の窓口で申し込む場合
下表取扱い金融機関等の窓口へ通帳・届出印を持参のうえ、「安中市市税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」にて手続をしてください。申し込み用紙は市内金融機関窓口または安中市役所収納課にあります。口座振替の開始時期は、申し込み月の翌月末以降の納期分からとなります。
取扱い金融機関等 |
---|
群馬銀行(本・支店)、群馬県信用組合(本・支店)、東和銀行(本・支店)、しののめ信用金庫(本・支店)、中央労働金庫(本・支店)、碓氷安中農業協同組合(東部・西部支所)、みずほ銀行(本・支店)、ゆうちょ銀行(郵便局) |
・パソコンおよびスマートフォン等にて申し込む場合
「Web口座振替受付サービスについて」からお申し込みください。
口座振替の開始時期は、毎月10日までの申し込みでその月の月末以降分からの引き落としとなります。
よくあるお問い合わせ
国民健康保険税(社会保険料)も払ったことがないのに払うの?
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員に保険料を納めていただきます。国民健康保険税のように世帯主がまとめて納付する制度ではありません(社会保険の扶養だった人も同様です)。
月途中に加入したが、前保険の保険料(税)と二重徴収にならないのか?
月の途中で後期高齢者医療制度へ加入する場合は、前保険と二重徴収にならないように、あらかじめ保険料は月割で計算を行っています。そのため、納期限が重なり、同じ時期にお支払いすることはあっても、保険料の計算期間が二重になることはありません。
ただし、各保険制度で保険料(税)の計算方法が異なるため、前保険よりも保険料額が上がる場合もあります。
例)7月31日で75歳になる場合、4月から6月分を前保険料(税)、7月から翌年3月分を後期高齢者医療保険料として納めていただきます。
国民健康保険に加入していたときは口座振替だったが、納付書が届いた。
前保険の納付方法は継続になりませんので、口座振替での納付をご希望の場合は、各金融機関等にお申し込みをしてください。
年金から天引きしてほしい、ならないのか?
年金天引きは、条件が整い次第、自動的に切り替わります。
ただし、切り替えまでに後期高齢者医療制度に加入してから半年から1年程度かかるため、納め忘れがないように口座振替のお申し込みを推奨しています。
口座振替を申し込んだら年金天引きはしてくれないのか?
年金天引きは、条件が整い次第、自動的に切り替わります。
なお、納付書、口座振替、年金天引きのいずれの納付方法でも保険料額(年間)は変わりません。
年金天引きになったら納付書や口座振替に戻ることは一生ないか?
保険料は前年の所得や2年ごとの保険料率の見直し、賦課年度の世帯構成等によって増減します。その結果、年金天引きが途中でできなくなり、納付書や口座振替に切り替わる人も例年一定数いるため、口座振替の申し込みをしていない人は、突然納付書が届くことがあります。