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後期高齢者医療制度で高額な治療を受けるときは
医療費が高額になったときは?
高額療養費の支給申請ができます
1か月(同じ月)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が高額療養費として支給(口座振込)されます。
対象となる人には、群馬県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)より住民票の住所(送付先を変更した人はその住所)に申請書が郵送されます。
なお、後期高齢者医療制度に加入してから高額療養費の申請を一度でも行うと2回目以降は自動支給(口座振込)となります。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
こんなときは申請してください
資格確認書等を持たずに受診した場合や医療費等の全額を自己負担した場合は、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)にて申請し、広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給(口座振込)されます。
治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)をつくった場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請して広域連合で認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費(補装具)として支給(口座振込)されます。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 治療用装具製作指示装着証明書(医師の指示書)の原本
- 領収書・明細書の原本
- 全体像が確認できる写真(靴型装具のみ)
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
入院時の食事代を多く支払ったとき
医療機関等でのオンライン資格確認などで所得区分が確認できない場合や所得更正により所得区分がさかのぼって変更になり、かつ医療機関等で清算ができなかったとき、申請して広域連合で認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費(食事標準負担差額)として支給(口座振込)されます。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 領収書・明細書の原本
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
さかのぼって自己負担割合が変わったとき
所得更正により負担割合がさかのぼって変更になり、かつ医療機関等で清算ができなかったとき、申請して広域連合で認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費(負担割合差額)として支給(口座振込)されます。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 領収書・明細書の原本
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
医療機関等で10割負担したとき
やむを得ず被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせを持たずに治療を受けたとき、申請して広域連合で認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費(一般診療)として支給(口座振込)されます。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 診療月の診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書・明細書の原本
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
海外の医療機関等で治療を受けたとき
海外渡航中、やむを得ず疾病の治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、申請して広域連合で認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費(海外診療)として支給(口座振込)されます。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 診療内容明細書(様式A)の原本および和訳(歯科受診の場合は様式C)
- 領収書の原本
- 領収内容明細書(様式B)の原本および和訳
- パスポートの写し
- 調査に関わる同意書(五カ国語のもの)
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
医師の指示により移送に要した費用があるとき
緊急性があった次のようなとき、申請して広域連合の審査で認められた場合は、療養費(移送)として支給(口座振込)されます。
・負傷した患者が火災現場等から医療機関に緊急に搬送されたとき
・移動困難な患者であって、患者の状態から当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 医師の意見書(移送同意書)
- 移送報告書(本人・家族・移送業者が作成したもの)
- 領収書の原本
- 移送費支給チェック表(市役所職員が作成)
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
医療・介護保険の支払い額が基準額を超えたとき
高額医療・高額介護合算療養費の支給申請ができます
後期高齢者医療制度と介護保険制度のどちらの制度でも一部負担金等を支払っていて、その1年間の合計額が一定の限度額を超えた場合は、高額医療・高額介護合算療養費として後期高齢者医療保険、介護保険のそれぞれの保険者より支給(口座振込)されます。
対象となる人には、広域連合より例年3月ごろに住民票の住所(送付先を変更した人はその住所)に申請書が郵送されます。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)
被保険者が亡くなったとき
葬祭費の支給申請ができます
被保険者が亡くなったときは、その葬儀を執り行った人(喪主)に、5万円の葬祭費が支給(口座振込)されます。申請される場合は、ご葬儀等お済みになったあと、国保年金課(本庁)または住民福祉課(松井田支所)にて、手続きをしてください。
支給申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(資格確認書等)
- 葬儀を執り行った人(喪主)の本人確認書類
- 葬儀を執り行った人(喪主)の確認ができるもの(会葬礼状や領収書等)
- 振込先の口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)