本文
森林経営管理制度による森林の経営管理について
経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、地域森林計画の対象とする森林において、市町村が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した場合に定める計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することにより、森林の経営管理権が市町村に設定され、林業の成長産業化と森林の適正な管理の両立を図ります。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。
経営管理権集積計画
安中市の経営管理権集積計画は下記のとおりです。
令和2年度
集1号(令和3年1月22日)
経営管理実施権配分計画にかかる経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により、次のとおり公表します。
経営管理実施権配分計画にかかる経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定結果について
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定結果は下記のとおりです。
令和2年度
経営管理実施権配分計画について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条第1項の規定に基づき、経営管理実施権配分計画を定めたので、同法第37条第1項の規定により下記のとおり公告・縦覧します。
令和2年度