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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

ページID:0019840 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

 

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すためその遺族に特別弔慰金が支給されます。

特別弔慰金の概要

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

国債の名称

第12回特別弔慰金国庫債券「い」号

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)

※期間を過ぎると請求ができませんのでご注意ください

受付窓口

◆市役所本庁:福祉課(社会福祉係)

◆松井田庁舎:住民福祉課(福祉こども係)

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件によって順番は入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係があった方に限ります。

請求に必要なもの

・窓口へ備え付けてある書類

(1)請求書

(2)現況等申立書

・ご用意いただく書類

(3)請求者の戸籍抄本

(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)※顔写真のないものは2点

(5)その他の書類

   請求者の状況等に応じて必要な書類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。