本文
伐採及び伐採後の造林の届出について
伐採届について
伐採及び伐採後の造林の届出について
森林の所有者等が森林法第5条に規定された地域森林計画の対象森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を伐採する30日〜90日前までに市に提出する必要があります。地域森林計画の対象森林か不明な場合は、市農林課までお問い合わせください。
様式
- 伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/36KB]
(伐採する30日〜90日前までに提出してください) - 伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/32KB]
(「伐採に係る森林の状況報告書」は、伐採完了後30日以内に提出してください。「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は、造林完了後30日以内に提出してください。)
令和5年4月1日からの一部改正について
令和5年4月1日から、「伐採及び伐採後の造林の届出書」には森林の位置図や届出者の確認書類等の添付が義務付けられます。
詳しくは以下の資料を参考にしてください。
伐採造林届の添付書類について[PDFファイル/221KB]
保安林の伐採・林地開発について
保安林を伐採する場合や森林において1ヘクタール超の開発を行う場合、群馬県の許可が必要となります。詳細については群馬県西武環境森林事務所までお問い合わせください。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可制度の対象となります。詳細は、群馬県庁森林保全課にお問い合わせください。
林地開発制度見直し周知用リーフレット[PDFファイル/1.56MB]