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マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、新生児や現在のマイナンバーカードを紛失された方など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、原則1週間程度でご自宅にマイナンバーカードを送付する、「特急発行・交付制度」が始まりました。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(特急発行・交付制度による申請方法)<外部リンク>をご覧ください。
対象者
- 申請日に一歳未満の方(申請日時点で一歳未満の場合、顔写真なしのマイナンバーカードとなります。)
- 国外から転入届出をした方
- マイナンバーカードを紛失した方
- 中長期在留者等となった外国人住民で、届出によって住民票に記載された方
- 個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失、損傷またはカードの機能が損なわれた方(交付元が原因の誤失効も含みます。)
- マイナンバーカードの追記欄が満欄の方(転入届等で追記をして満欄になった場合を除きます。)
- 無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方
- 刑事施設(刑務所、少年院、少年鑑別所等)に収容されていた方
※申請日に一歳未満の方の申請を除き、上記の事由が発生してから30日以内の場合に申請できます。
受付場所・時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時15分(本庁市民課・支所住民福祉課)
- 休日窓口 毎月第1日曜日 午前8時30分~正午 (本庁市民課のみ)
- 延長窓口 毎週水曜日 午後7時まで (本庁市民課のみ)
持参するもの
本人確認書類A2点またはA1点およびB1点をお持ちください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。本人確認書類Aをお持ちでない場合は、照会書兼回答書が必要となります。
※本人確認書類とは下記のものになります。(必ず原本をお持ちください。有効期限の定めがある書類については、有効期限内のものに限ります。)
A |
住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、日本国発行のパスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの |
手続きの流れについて
本人確認書類Aをお持ちの方
- A2点またはA1点およびB1点の書類を準備し、本庁市民課または支所住民福祉課に来庁する。
- 窓口にて申請手続きを行う。
- 最短1週間程度で、住所地宛に簡易書留(速達)で送付されたマイナンバーカードを受け取る。
本人確認書類Aをお持ちでない方 ※2回の来庁が必要です。下記(注1)の場合は1回の来庁
- B2点の書類を準備し、本庁市民課または支所住民福祉課に来庁する。
- 窓口にて申請手続きおよび照会書兼回答書の送付依頼を行う。
- マイナンバーカードが市に届いたら電話で連絡が来る。
- 自宅に届いている照会書兼回答書およびB2点の書類を準備し、申請した窓口へ来庁する。
- 窓口で書類を確認後、マイナンバーカードを窓口で受け取る。
(注1)特急発行申請前に照会書兼回答書の送付依頼を電話等で行い、照会兼回答書とB2点の書類を持参して申請した場合は、住所地宛に簡易書留(速達)でマイナンバーカードを送付いたします。
出生届の提出と同時の申請について
出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行を申請することができます。この場合、本人確認書類は必要ありません。届出時に必要書類にご記入いただき、受付完了後最短1週間程度で住所地宛にマイナンバーカードを簡易書留(速達)で送付いたします。
手数料
マイナンバーカードを紛失した場合や著しく損傷した場合 手数料 2,000円
※初めてマイナンバーカードを申請する場合や、追記欄が満欄の方は無料です。
注意事項
- 代理人による手続きはできません。
- 申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
- 券面満欄等でマイナンバーカードをお持ちの方は、申請時に廃止・回収します。
- 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含んでいる場合は、発行にお時間がかかることがあります。
このページに関するお問い合わせ先
電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)