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国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページID:0020137 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

国外転出者向けマイナンバーカードについて

マイナンバーカードを持っている日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカードの継続利用申請を行えば継続して利用できます。

また、すでに海外へ転出しており、マイナンバーカードを持っていない場合は、在外公館や一時帰国中の市区町村で、マイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることができます。

詳しくはマイナンバーカードを国外で利用する<外部リンク>〈外部リンク〉をご覧ください。

これから国外へ転出する方

令和6年5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。継続利用したマイナンバーカードは、国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国時の各種国内手続きに用いることができます。

必要なもの

※法定代理人または同一世帯員に電子証明書の発行申請を委任する場合は、委任状が必要です。必ず来庁する前に記入を済ませてください。

※法定代理人または同一世帯員人以外に国外継続利用手続きを委任する場合は、回答書が必要です。申請者(国外転出者)本人は、事前に市民課へ電話し、照会回答書の発行を依頼してください。申請者本人の住所地へ照会回答書を送付しますので、回答書を記入のうえ代理人に回答書をお渡しください。

注意事項

  • 国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きをする必要があります。
  • マイナンバーカード継続利用手続きや、電子証明書の発行を行わずに国外転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。
  • 国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。

すでに国外に転出している方

現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことがある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。

マイナンバーカードの交付申請について

申請先

以下の申請先のうち、本籍地が不明な場合は国外転出前の最終住所地で本籍地記載の住民票の除票を取得(※有料です)し、事前にご確認ください。

また、申請先とマイナンバーカードの受取場所は別々に指定することができます。(例 申請先:本籍地の市区町村 受取場所:在外公館)

  • 本籍地の市区町村
  • 一時帰国時の滞在先市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館など)
提出書類

以下の書類を申請先へ来庁または郵送で提出してくだい。提出があった書類に不備等があった場合、メールまたは電話で連絡する場合がありますので、メールアドレスと電話番号は必ず記入してください。

また、代理人が来庁して申請書を提出する場合は、代理人に暗証番号が知られることがないように、暗証番号設定依頼書を封筒に封入・封緘してください。

受取場所

申請後、おおよそ2ヶ月間の審査が終わったら申請者へ交付通知メールを送付、または電話で連絡します。連絡がきましたら、以下の本人確認書類を持参して指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。

また、代理人への交付はできません。必ず申請者本人が受け取ってください。交付申請者が15歳未満の方または成年被後見人の場合は、本人とともに法定代理人(親権者、成年後見人)の方と一緒に受け取ってください。

本籍地の市区町村または一時帰国の滞在先の市区町村で受け取る場合
  • 有効な旅券(パスポート)
  • その他有効な本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証、資格確認書、年金手帳、医療受給者証など)
在外公館で受け取る場合

有効な旅券(パスポート)

交付手数料

はじめてマイナンバーカードを取得する場合の手数料は無料です。以下の事由に該当する場合は再交付手数料がかかります。

再交付手数料 1,000円

  • マイナンバーカードを紛失・焼失・破棄した。
  • マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
  • 住所・氏名等に変更が生じた後、90日以内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • 住民票が抹消されマイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
手数料の納付方法

交付申請書を本籍地市区町村へ来庁して提出した場合は、申請と同時に納付となります。なお、納付後に手数料の返金はできませんのでご承知おきください。

交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出した場合は、マイナンバーカードを受け取る場所によって方法が異なります。

  • 本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る場合は、受取時に納付となります。
  • 在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は、下記の方法で本籍地市区町村へ納付してください。
  1. 国内にいる親戚・友人等による納付
  2. 現金の郵送(現金書留)

※手数料の納付方法は本籍地市区町村の取扱いによりますので、安中市以外の市区町村へ納付する場合は事前に本籍地市区町村へご確認ください。

※手数料の納付が必要な場合は、事前に本籍地市区町村からメールでご連絡いたします。手数料の納付が確認でき次第、受取場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。

申請した内容を変更する場合の手続きについて
カード記載内容(氏名等)に変更がある場合

交付の際にマイナンバーカードの記載・記録を変更するので、本籍地市区町村に直接または郵送でお申し出ください。

戸籍の届出により本籍地市区町村が変更になる場合

再度、マイナンバーカードの交付申請が必要となります。(当初の申請は取り消しとなります。)

申請時に登録したメールアドレスを変更した場合

本籍地市区町村に、来庁・郵送・メールのいずれかの方法で、個人番号カード 電子証明書 登録メールアドレス変更届 [PDFファイル/332KB]を提出してください。

カードの受取場所を変更する場合

交付申請書を提出した在外公館、変更後の受取場所となる在外公館、交付申請書を提出した市区町村のいずれかに直接または郵送により、個人番号カード受取場所変更申出書[PDFファイル/399KB]を提出してください。

カードの交付申請を取り消す場合

交付申請書を提出した在外公館・市区町村、または受取希望場所とした在外公館・市区町村のいずれかに直接または郵送により、個人番号カード交付・再交付申請 取消申出書 兼 電子証明書発行・更新申請 取消申出書 [PDFファイル/406KB]を提出してください。

国内へ転入した場合

再度、転入した市区町村でマイナンバーカードの交付申請が必要となります。(当初の申請は取り消しとなります。)

マイナンバーカードの再交付申請(紛失、破損等)について

マイナンバーカードを紛失した場合や著しく損傷した場合は、マイナンバーカードの再交付申請ができます。紛失した場合は、下記コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードを一時停止にしてください。

国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。

申請先
  • 本籍地の市区町村
  • 一時帰国時の滞在先市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館など)
提出書類
申請方法

来庁もしくは郵送(損傷やカード機能の損失がある場合は来庁のみ)

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合

紛失したマイナンバーカードがカードが見つかった場合は、下記申請先へ来庁し、一時停止解除の申請をしてください。本籍地市区町村へ申請する場合は本人または法定代理人(対象者が15歳未満および成年後見人の場合)が、在外公館へ申請する場合は本人または任意代理人が行ってください。

申請先
  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館など)
提出するもの

※マイナンバーカードを預かるため、郵送による申請はできませんのでご注意ください。

紛失したマイナンバーカードを廃止する場合

マイナンバーカードを「一時停止」ではなく「廃止」をしたい場合は、個人番号カード紛失・廃止届 兼 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書 [PDFファイル/447KB]を、本籍地の市区町村に対して直接に、または在外公館を経由して提出してください。

マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新について

国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期限満了日の1年前から更新することができます。初回申請時と同じ方法で申請し、旧カードと引き換えに新しいマイナンバーカードを交付します。旧カードが返納できない場合は、再交付申請(紛失)と同様の扱いとなりますので、手数料1,000円の納付が必要となりますのでご承知おきください。

なお、交付場所を本籍地市区町村以外に指定する場合は、本籍地市区町村での交付準備から交付するまでの間、電子証明書を含むカードの機能はご利用できません。

電子証明書の有効期限更新について

国外転出者向けマイナンバーカードの電子証明書は、有効期限満了日の1年前から更新することができます。下記申請先へ、本人または法定代理人が来庁し申請してください。

本籍地の市区町村で手続きをする場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)および利用者用電子証明書(数字4桁)を入力しますので、事前にご確認の上、ご来庁ください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続きが必要となります。

在外公館で手続きする場合は、新しいマイナンバーカードの交付となります。指定した受取場所で更新前のマイナンバーカードを回収するので、紛失等にご注意ください。

申請先
  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館など)※在外公館に申請する場合は、任意代理人が提出、もしくは郵送で申請ができます。
提出するもの
本籍地の市区町村に申請する場合
在外公館に申請する場合

マイナンバーカードの記載事項変更について

国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、記載事項変更手続きが必要となります。下記申請先へ、本人または法定代理人が来庁し申請してください。また、本籍地の市区町村で配偶者の記載事項変更手続きを行う場合は、記載内容の変更はできますが、署名用電子証明書の発行手続きはできませんのでご承知おきください。

本籍地の市区町村で手続きをする場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)および利用者用電子証明書(数字4桁)を入力しますので、事前にご確認の上、ご来庁ください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続きが必要となります。

在外公館で手続きする場合は、新しいマイナンバーカードの交付となります。指定した受取場所で更新前のマイナンバーカードを回収するので、紛失等にご注意ください。

申請先
  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館など)※在外公館に申請する場合は、任意代理人が提出、もしくは郵送で申請ができます。
提出するもの
本籍地の市区町村に申請する場合
在外公館に申請する場合

暗証番号の変更・再設定について

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定が必要となります。下記申請先へ、本人または法定代理人が来庁し申請してください。

本籍地の市区町村で配偶者の暗証番号再設定の手続きを行う場合は、署名用電子証明書の暗証番号再設定はできませんが、4桁の暗証番号は再設定できます。

在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードをお預かりし、本籍地の市区町村へ送付します。暗証番号再設定後返還の準備が整いましたら、在外公館からメールでご連絡いたします。

申請先
  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館など)※在外公館に申請する場合は、任意代理人が提出できます。
提出するもの
本籍地の市区町村に申請する場合
在外公館に申請する場合

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
 

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