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令和7年度 安中市地域密着型サービス事業者の公募について

ページID:0021136 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

公募の趣旨

地域密着型サービスについては、サービスの質の確保や圏域ごとの適正な整備を図る必要があります。
そこで質の確保と地域バランスに配慮し、公平性・透明性・客観性を担保した手続きの下、第9期介護保険事業計画にて見込むサービス提供の確保のため、公募により指定申請事業者を決定します。今回公募するのは、令和7年度に小規模多機能型居宅介護事業所を開設する事業者です。選定に際しては、原市地区の日常生活圏域に開設できる事業者を優先とし、事業所開設の趣旨及び理念等を総合的に考慮して決定します。
なお、決定後、選定事業者はホームページ等で公表いたします。

募集要件

応募にあたっては、以下の要件のすべてに該当する必要があります。

応募資格

・運営法人は法人格を有していること。なお、新設法人を設立する場合は、施設開所までに設立登記が完了していること。
​・納付すべき国税及び地方税、保険料等を滞納していないこと。
・介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項及び第5項、第115条の12 第2項及び第3項の欠格事由に該当しないこと。
・​介護保険関係法令及び安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の基準を満たしていること。
・応募開始日現在、過去3年以内に都道府県及び市区町村が行った指導監査等において、重大な指摘を受けていないこと。
・安中市暴力団排除条例(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)ではないこと、また、暴力団に利益となるような行為を行わないこと。
・代表者及び役員等が条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと、また、暴力団員を雇用しないこと。

立地等の条件

・安中市内 原市圏域(原市、磯部、東横野、後閑)での計画であること。
​・建築基準法等の関係法令を全て満たしていること。
・建設用地及び建物については、自己所有であることが望ましいが、賃貸借による場合は極力低額な賃借料にて賃貸借契約を締結し、事業の存続が確実に見込まれること。また、借地による場合は、事業の存続に必要な相当長期間の賃借権又は地上権を設定し、登記すること。
・法人所有地の場合でも、福祉医療機構以外の者を権利者とする抵当権(根抵当権を含む)が設定されている場合、抵当権の抹消を条件とします。

サービスの種類及び募集数

サービス種類、募集数及び募集圏域は、下表のとおりです。
なお、同一サービス種類を同一圏域内で複数応募することは出来ません。

 
サービス種類 募集数 募集圏域
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1 原市圏域(原市、磯部、東横野、後閑)


​※ 安中市からの補助金はありません。

 

応募の方法

書類の提出

募集期間内に、以下の必要書類を高齢者支援課介護保険係まで提出してください。
令和7年度 地域密着型サービスの公募に係る提出書類 [Excelファイル/184KB]

募集期間

令和7年7月31日(木曜日)~令和7年8月18日(月曜日)
※ 開設計画書等の修正を含め募集期間内に提出してください。

提出方法

・安中市高齢者支援課介護保険係の窓口まで、事前に連絡をした上で提出してください。
郵送での提出は認められません。
・紙資料5部(正本1部、副本4部)と電子データを提出してください。正本と副本の記載内容が異なることのないように注意してください。
・紙資料はフラットファイル等を用いてA4判左穴あけ綴り、電子データはPDF形式のものをCD-R又はDVD-R等で提出してください。
・紙資料は、フラットファイル等の表紙と背表紙に、以下の事項を記載してください。

  1. ​「地域密着型サービス事業者開設計画書」
  2. サービス種別
  3. 法人名

注意事項

・提出いただいた書類及び電子データは、返却いたしません。
​・提出書類等は、審査及び説明を目的として、市がその写しを作成し、又は使用することができるものとします。
​・書類等の作成に係る費用は、全額事業者負担となります。
・虚偽その他不正な申請があった場合、決定を取り消すことがあります。
​・応募を取り下げる場合は、速やかに取下書を安中市高齢者支援課に提出してください。
​・選定後の計画変更は原則として認められません。変更を希望する場合には速やかに高齢者支援課に相談してください。

 

事業者の選定

選定方法

事業者の選定に際し、書類審査とヒアリングによる審査を行います。選定の基準は、下記の主な選定基準に照らして評価を行い、安中市介護保険運営協議会での意見を踏まえ、指定申請事業者を決定します。
なお、決定に際しては一定の条件を付与することがあります。

 
項目 内容

設備

サービス提供に当たり、余裕のある空間を確保しているか。
地域交流が出来るスペースを設けているか。
車いす用トイレ、機械浴室など、重度者の受け入れに配慮しているか。
必要な消防設備、防火安全対策を備えているか。
十分な事務スペースを確保しているか。
職員休憩室を設けるなど、職員の待遇に配慮しているか。
個人情報保護が配慮されているか。
非常災害対策計画の策定等、災害への対策への備えはできているか。
人員配置 開設者研修や管理者研修等、開設にあたり必要となる研修は修了しているか。
地域密着型サービスの経験者、有資格者の確保を確実に行えるような計画があるか。
キャリアパスの要件を定めるなど、従業者の待遇に配慮しているか。
従業者個別に研修計画を定めるなど、従業者のスキルアップを図る体制があるか。
サービス提供に関する会議を定期的に開催するなど、職員の情報共有を図り、
利用者へのサービス提供の質を向上させる体制があるか。
職員の定着、確保に向けた方策、体制があるか。
建築計画 借地及び借家を予定している場合、土地及び建物の所有者に対し、誠実な説明を行い、計画への理解を得ているか。また、法定相続人の理解も得ているか。
開発に係るスケジュールの確実性を確保しているか。

地域連携

地域住民への説明を行い、サービス提供への理解を得ているか。
地域への貢献を行い、地元住民からの要望に応える体制があるか。
運営・設置 サービス提供にあたり、基準を理解しているか。
他市町村における公募サービス運営など介護サービス事業運営の実績はあるか。
利用者への個別具体的なケアの方針があるか。
個人情報保護、虐待防止への取組みをしているか。
事故発生時の対応に関する規定があり、安中市の事故発生時の報告取扱指針を理解している。
苦情対応時の規定が定められており、内容が適切であるか。
経営状況の安定性。
市場調査による需要見込みの確実性及び事業計画について。
過去5年度において、選定後に地域密着型サービス計画を取下げていないか。
過去5年度において、地域密着型サービス事業所を廃止していないか。

 

決定後の流れ

指定申請事業所として決定した事業者は、介護保険法及び他関係法令を遵守し、事業開始の準備を行ってください。指定申請書及び関係書類については、決定後に案内します。
※指定は原則毎月1日付となります。