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戸籍の振り仮名記載に関するよくある質問
通知書について
この通知書はなんですか。
令和7年5月26日から戸籍法改正により、戸籍への記載事項に振り仮名が追加されます。そのため、本件通知書に記載された振り仮名をご確認いただき、振り仮名に相違がある場合は、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。振り仮名が正しい場合は、手続きは不要です。
通知書が届きません。
通知書は本籍地の市町村からお送りします。安中市に本籍がある方に関しましては、令和7年7月11日に通知書を発送させていただきました。他市町村に本籍がある方はそちらまでお問い合わせください。また、令和7年5月26日以降、マイナポータルでも戸籍に記載される予定の振り仮名を確認することができます。マイナポータルの場合、役所開庁時間外でも確認することができます。
通知書は誰宛に届くのでしょうか。
令和7年5月26日午前0時時点の本籍の筆頭者宛に送付されます。
筆頭者が亡くなられているなど、除籍になっている場合は、配偶者宛に送付されます。筆頭者、配偶者ともに除籍になっている場合は、戸籍に在籍する方全員に宛てて送付されます。住所が異なる場合は、その方に対しても通知書を送付します。
5人家族だが4人しか記載されていません。(父、母、長男、次男は記載があるが、三男の記載がないなど)
同一戸籍・同一住所の場合、4人まで1通のはがきで通知されます。5人目以降は通知書が別になりますので、もう1通届いていないかご確認ください。また、通知書作成までの間に既に振り仮名の届出がお済みの一部の方についても記載がありません。
本籍について
本籍とは何でしょうか。筆頭者とは何でしょうか。
本籍とは戸籍の所在場所のことをいいます。
筆頭者とは戸籍の最初に記載された方をいい、その方が亡くなられるなどして、戸籍から除かれた後も筆頭者は変わりません。
住所と通知書に記載されている本籍が違うのですが・・・
住所は実際に住んでいる場所を指し、住民票に記載されるものです。一方、本籍は戸籍が置かれている場所であるため、必ずしも住んでいる場所である必要はありません。
また、現在の住所が「〇丁目〇番〇号」という表示の地区の方の場合、本籍は街区符号までとなります。
(例)住所:安中市安中1丁目23番13号 → 本籍:安中市安中一丁目23番
届出について
届出しなかった場合、どうなりますか。
令和8年5月26日以降に通知書に記載した振り仮名を戸籍に記録しますので、記載された振り仮名が正しい場合は、届出する必要はありません。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
また、振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名に相違があったにもかかわらず期日までに届出しなかった場合はどうなりますか。
上記のとおり、自動的に振り仮名を記載しますが、その後、一度に限り家庭裁判所の許可なく、市町村窓口にて変更の届出ができます。
振り仮名に相違があり、氏または名の振り仮名の届出をする場合、今名乗っている振り仮名を証明する資料の提示は必要ですか。
一般的な読み方の振り仮名の届出であれば、資料の提示は不要です。
例)山崎:ヤマサキ→ヤマザキ
渡辺:ワタベ→ワタナベ
淳:ジュン→アツシ
私の氏名の振り仮名には、「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」といった小文字がありますが、通知書の振り仮名は大文字で記載されていました。その場合、氏名の振り仮名の届出は必要ですか。
小文字が正しい振り仮名であるにもかかわらず通知書に大文字で記載されている場合は、届出が必要です。
振り仮名の届出をした場合、ほかに手続きが必要でしょうか。
他の行政手続(パスポート、年金受給等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。
戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
誰が届出することができますか。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出ができる方が異なります。
氏の振り仮名の届の届出人は、原則として戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届の届出人は、既に戸籍に記載されている方、各々です。未成年者の届出については親権者が届出をすることになりますが、15歳に達した子については子自身が届出をすることが可能です。
どんな方法で届出ができますか。
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
また、最寄りの役所や在外公館の窓口での提出、郵送での提出も可能です。窓口には多くの方が来られることが予想されるため、マイナポータルでの届出にご協力いただくようお願いします。
氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出を1通にまとめて行うことはできますか。
できません。氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届をそれぞれ届け出る必要があります。
振り仮名の規律について
届出することができない振り仮名はありますか。
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読みかたとして一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、
- 漢字の意味や読みかたとの関連性をおよそまたは全く認めることができない読みかた(例:太郎をジョージ、マイケル)
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読みかたを含む読みかた(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読みかたであったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読みかたからすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)、誤解されたりする読みかた(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるもの、差別的・卑わい・反社会的な読みかたなど、社会通念上相当とはいえないもの
は認められないものと考えられます。
一般の読みかた以外の氏名の読みかたを現在使用している場合はどうなりますか。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読みかたとして一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読みかた以外の読みかたを現に使用している場合にはこれを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読みかた以外の読みかたを示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いをすることとしています。
一般の読みかた以外の氏の読みかたまたは名の読みかたを示す文字を届け出る場合には、当該読みかたが通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読みかた以外の氏の読みかたまたは名の読みかたが通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳などが想定されます。