ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・建物 > 住宅支援・マイホーム > 建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市政運営・行政改革 > 条例・規則 > 建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

本文

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

ページID:0002203 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 安中市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしたので、下記のとおり公示します。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示する。
令和3年3月9日 安中市長

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 建築物エネルギー消費性能適合性判定機関の当該判定の業務の開始の日
    令和3年4月1日