本文
市営住宅入居の収入基準早見表
収入基準早見表
この表は「収入のある人が一人の場合」で作成しています。働いている人が二人以上いる場合は、「収入基準の説明」をご覧いただくか、群馬県住宅供給公社安中支所までお問い合わせください。
世帯 | 入居者数 | 単身者 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般世帯 | 給与支払金額 ※注1 |
2,967,999円まで | 3,511,999円まで | 3,995,999円まで | 4,471,999円まで | 4,947,999円まで |
事業所得額 ※注2 |
1,896,000円まで | 2,276,000円まで | 2,656,000円まで | 3,036,000円まで | 3,416,000円まで | |
高齢者等・子育て世帯 | 給与支払金額 ※注1 |
3,887,999円まで | 4,363,999円まで | 4,835,999円まで | 5,311,999円まで | 5,787,999円まで |
事業所得額 ※注2 |
2,568,000円まで | 2,948,000円まで | 3,328,000円まで | 3,708,000円まで | 4,088,000円まで |
※注1 源泉徴収票の支払金額または所得証明書の給与収入金額
※注2 確定申告書控または所得証明書の所得額(総収入から必要経費を差引いた金額)
裁量階層世帯(高齢者・子育て・障害者等世帯)とは
- 入居者が60歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳の者である場合
- 入居者または同居者に障害の程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が同法施行規則別表第5号の1級から4級までである場合
- 入居者または同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規程するハンセン病療養所入居者等の場合
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級または2級の精神障害者がいる場合
- 前記に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者がいる場合
子育て世帯とは
同居者に小学校就学前の子どもがいる世帯