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介護保険事業所の行政処分について

ページID:0022070 更新日:2025年7月30日更新 印刷ページ表示

概要

 このたび、下記の指定地域密着型介護事業所に対し、介護保険法第78条の10第8、10号及び第115条の19第7、9号による行政処分を行いました。

1 対象事業者等

 ・事業者の名称  株式会社 泰斗

 ・事業者の住所  安中市安中3784-1

 ・事業所の名称  小規模多機能ホーム ごうばら

 ・事業所の所在地 安中市郷原2982-1

 ・サービスの種類 指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護

 ・指定年月日   平成30年2月1日

 ・事業所番号   1091100188

2 処分内容等

 処分内容  指定の取消

 申し渡し日 令和7年7月30日

 効力発生日 令和7年8月31日

3 処分の理由

 (1)不正請求(介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第7号該当)

  1. 介護支援専門員が人員欠如の状態(介護支援専門員の登録がなく、介護支援専門員証を持っていない者を配置した)であるにもかかわらず、人員基準欠如減算をせずに介護報酬を請求し、受領した。
  2. 「利用者の心身の状況又はその家族を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行っていること」 という算定要件を満たしていないにもかかわらず、総合マネジメント体制強化加算を算定し、請求した。
  3. 小規模多機能型居宅介護のサービス提供の実態がないにもかかわらず、介護報酬を請求し、受領した。(利用者負担額は請求していない。)

   《不正請求の概要》

    ・不正請求期間    令和3年4月から令和6年2月

    ・対象となる利用者数 50人

    ・不正請求件数    786件(レセプト件数)

    ・不正請求額     48,177,817円

 

 (2)虚偽答弁(介護保険法第78条の10第10号及び第115条の19第9号該当)

  1. 上記(1)1.の不正請求について、「介護支援専門員証を持っている」という虚偽の答弁をした。
  2. 上記(1)3.の不正請求について、「小規模多機能型居宅介護の訪問サービスを行った。」という虚偽の答弁をした。