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被相続人居住用家屋等確認書の発行について

ページID:0002220 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
 つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書
」の発行については、当該家屋の所在市町村で行います。発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
 なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。

 この他に必要な要件や書類等は国土交通省HPで確認するか税務署にお問い合わせください。

国土交通省HP<外部リンク>

※本特例措置については2023年12月31日までとされていた適用期間が2027年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です​

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

必要書類が揃いましたら、建築住宅課に申請してください。なお、交付までに2週間程度かかりますので余裕をもって申請をしてください。

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

  • 確認申請書 様式1-1
  • 上記様式に記載されている必要書類を添付してください。

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  • 確認申請書 様式1-2
  • 上記様式に記載されている必要書類を添付してください。

 譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合

  • 確認申請書 様式1-3
  • 上記様式に記載されている必要書類を添付してください。