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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0024004 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生したこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

 【参考】物価高対応子育て応援手当の概要(子ども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

基準日

  令和7年9月30日​

支給対象者

  安中市に住民登録がある方で、下記のいずれかに該当する方

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方
  • ​​令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

対象児童

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当に係る児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

支給額

  対象児童1人あたり 2万円

申請について

申請が不要な方

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を安中市から受給している方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育し、安中市で児童手当の認定、または額改定(増額)の手続きが済んでいる方
  3. ​​令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、安中市で児童手当の認定の手続きが済んでいる方
  • 上記1〜3に該当する方は、本手当を受給するにあたり申請は不要です。
  • 児童手当の指定口座に支給を行います。
  • 児童手当の指定口座以外の口座への振込を希望する場合は手続きが必要になります。(指定できる口座は児童手当受給者と同じ名義のものに限ります。)
  • 本手当の受給を辞退する方は手続きが必要になります。

申請が必要な方

  • 支給対象者に該当する公務員の方(職場から児童手当を受給している方)は本手当を受給するにあたり申請が必要です。
  • 所属庁から配布される申請書に必要事項を記載し、所属庁から証明を受けたうえで、申請期限までに提出してください。​
  • 提出された書類から給付金の支給要件に該当するかを審査し、指定口座に支給します。

申請受付期限

  令和8年3月31日(火曜日)必着
        ※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請期限とします。
      (出生日や災害等が影響するなどの場合)

提出先

  安中市役所〈本庁 こども課〉〈松井田支所 住民福祉課〉
  窓口:午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日を除く)

注意事項

給付金を受け取った後、給付金の支給要件に該当しなくなったり、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明した場合、支給を行った給付金を返還していただく必要があります。

給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等により振込ができない場合において、令和8年5月22日までに新たな支給口座の確認ができないときは、当該支給対象者が給付金の支給を拒否したものとみなします。

申請の際に不備がある場合において、令和8年5月22日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなします。

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市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願することや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

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